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鞍手町内に事務所・事業所や家屋敷を持っていることで受ける行政サービス(消防、衛生、道路など)に対して一定の負担をして頂くものです。
1月1日現在、鞍手町内に住所がない人で、町内に事務所・事業所や家屋敷を持っている人に、個人住民税の均等割(4,500円)が課税されます。(地方税法第24条第1項第2号及び同法第294条第1項第2号)
事業を行うために必要な設備で、そこで継続して事業が行われる場所のことです。自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。
【例】
・医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所、事務所など
・事業主が住宅以外に設ける店舗など
本人や家族が住むことを目的として、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅のことです。必ずしも自己の所有でなくとも、また現在住んでいなくても、いつでも住める状態にある建物をいいます。(電気・ガス・水道等のライフラインを停止していても対象となります)
【例】
・空き家 ・別荘 ・マンション ・アパート
【対象にならない家屋敷】
・他人に貸し付ける目的で所有している住宅
・現に他人が住んでいる住宅
・住むことが不可能な住宅
・下宿(出入口、台所、トイレなどが共用)や間借りなど独立性のない住宅
次の1から3のすべてに当てはまる人に課税されます
所属課局:税務保険課課税係担当
電話番号:0949-42-2115