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鞍手町内に事務所・事業所や家屋敷を持っていることで受ける行政サービス(消防、衛生、道路など)に対して一定の負担をして頂くものです。
1月1日現在、鞍手町内に住所がない人で、町内に事務所・事業所や家屋敷を持っている人に、個人住民税の均等割(4,500円)が課税されます。(地方税法第24条第1項第2号及び同法第294条第1項第2号)
事業を行うために必要な設備で、そこで継続して事業が行われる場所のことです。自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。
本人や家族が住むことを目的として、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅のことです。必ずしも自己の所有でなくとも、また現在住んでいなくても、いつでも住める状態にある建物をいいます。(電気・ガス・水道等のライフラインを停止していても対象となります)
次の1から3のすべてに当てはまる人に課税されます。
所属課局:税務保険課課税係担当
電話番号:0949-42-2115