税金の減免について
町税の減免と徴収猶予
減免
納税者が次の要件に該当する場合などには、その状況に応じて町税が減免されることがあります。
減免を受けようとする場合は、所属へご相談ください。減免を受けるには、納期限前7日までに申請書を提出する必要があります。
なお、納付済のもの、申請期限が過ぎたものについては、減免をすることはできません。
税の種類 | 主な要件 |
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個人住民税 | ・生活保護の規定による保護を受ける者 ・当該年において所得が皆無となった者、又はこれに準ずると認められる者のうち、申請内容により減免が必要であると町長が認めた者(※注1) |
法人住民税 | ●次に掲げる法人その他これらに類するもので収益事業を行わないもの ・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 ・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人 ・地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき認可を受けた地縁による団体 |
国民健康保険税 | ・天災その他特別の事情がある場合において減免が必要であると町長が認めた者 |
軽自動車税(種別割) | ・生活保護の規定による保護を受ける者 ・障がい者またはその家族が有する軽自動車等をもっぱらその障がい者のために使用している場合(※注2) |
固定資産税 | ・生活保護の規定による保護を受ける者 ・災害などにより固定資産税の価値が著しく減少した場合 |
(※注1)個人町民税(住民税)は前年の所得に対して課税となります。このため前年に退職の事由により、所得が減った場合等は一律に減免の対象とはなりません。
(※注2)減免される軽自動車等は1台です。自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)を通じて1台で、かつ、身体障がい者等について1年間を通じて1台となります。よって自動車と軽自動車を所有する場合において自動車税(種別割)で減免を受けたときは、軽自動車税(種別割)においては、減免を受けることができません。
徴収猶予
税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者または特別徴収義務者に次のような事情があり、町税の納税が困難な場合は、申請に基づき、納める時期を遅らせたり(猶予期間は原則として1年以内)、納める税額を分割したりすることができます。
徴収猶予は、所属までご相談ください。
- 災害を受けたり、盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
- 事業を廃止または休止したとき
- 事業につき、著しい損失を受けたとき
NPO法人にかかる法人住民税の減免について
鞍手町税条例施行規則の一部が平成23年4月1日付けで改正され、NPO法人については、収益事業を行わない場合に限り、法人町民税(均等割額)の減免対象となります。
減免を受けようとする場合は、法人町民税減免申請書に次の書類を添付のうえ、確定申告書とともに確定申告書の提出期限までに提出してください。
提出された減免申請書を審査した結果、減免となる場合は、後日通知させていただきます。
添付書類
- 収支計算書および事業報告書の写し
お問い合わせ
所属課局:税務保険課課税係
電話番号:0949-42-2111
徴収猶予について
所属課局:税務保険課収納係