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以下の要件に該当する場合は、町への届出が必要になります。
(土地の取引形態・・・売買、代物弁済、交換などの契約に基づく有償譲渡(予約を含む))
(土地の取引形態・・・売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有特分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡などの契約に基づく譲渡(予約を含む))
一団の土地について
一団の土地とは、売主が所有者違いであり、それぞれの土地面積が小さくても買主が買受ける土地の面積が要件を超える場合は、届出の対象となります。
例
以下の要件に該当する場合は、町などへ買取りの申し出ができます。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法) [(1)(2)(3)(5)に該当]
公有地の拡大の推進に関する法律では、一定面積以上の土地を有償譲渡しようとする土地所有者に対し、地方公共団体等がまちづくりのために必要となる土地の確保を目的とした協議を優先的に行うことのできる制度であり、土地所有者は契約締結前に町へ届け出ることとされています。
国土利用計画法(国土法) [(4)に該当]
国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、2週間以内に町を経由して県に届け出ることとされています。
各1部提出
様式第1号
PDF(PDF:115KB) Excel(エクセル:50KB)
各2部提出
福岡県庁「土地を売買したときは届出が必要です」をご覧ください。
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所属課局:都市整備課都市交通係
電話番号:0949-42-2119
内線:372・373