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鞍手町サイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

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地方自治法の一部を改正する法律が令和6年6月26日に公布され、地方公共団体等におけるサイバーセキュリティの確保に関する規定が令和8年4月1日に施行されます。普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、それぞれが管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。

これを踏まえ、鞍手町情報セキュリティポリシー(情報セキュリティ基本方針)を本町のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ります。

(注意)情報セキュリティ対策基準は、情報セキュリティ基本方針に規定するとおり、公にすることにより本町の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開としています。

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