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個人情報保護制度

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個人情報保護制度とは

 町が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにし、また、町に対し個人に関する情報を正しく取り扱うことを義務付けることにより、個人の権利利益の保護や町政の適正な運営を目的とする制度です。
 令和5年4月1日より、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、鞍手町では、従来の「鞍手町個人情報保護条例」を廃止し、個人情報保護法が直接適用されることとなりました。

 個人情報保護法の詳しい内容については、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
 個人情報保護法等について(外部サイトへリンク)(個人情報保護委員会ホームページ)

個人情報保護とは

 個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報をいいます。

 これには、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含まれます。例えば、生年月日や電話番号などは、それ単体では特定の個人を識別できない情報ですが、氏名などと組み合わせることで特定の個人を識別できるため、個人情報に該当する場合があります。

 また、メールアドレスについてもユーザー名やドメイン名から特定の個人を識別することができる場合は、それ自体が単体で個人情報に該当します。

 このほか、番号、記号、符号などでその情報単体から特定の個人を識別できる情報で政令、規則で定められたものを「個人識別符号」といい、個人識別符号が含まれる情報は個人情報となります。

実施機関

個人情報保護制度を実施する町の機関は次のとおりです。

  • 町長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会(鞍手町議会の個人情報の保護に関する条例に基づき実施します。)

自己の個人情報の開示

どなたでも公文書に記載されている自己の情報の開示請求をすることができます。
 また、本人に代わって、法定代理人(未成年者や成年被後見人の場合)や任意代理人が請求することもできます。

開示請求の方法

 個人情報開示請求に必要事項を記入して、各担当課(担当課が不明の場合は総務課)へご提出ください。その際に、請求者ご本人であることや法定または任意代理人であることを確認するため、以下の証明書等が必要となります。

※本人確認のための証明書とは、次のものを指します。

 運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード(住所記載がある者に限る)、在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書、小型船舶操縦免許証、運転経歴証明書、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、共済組合員証、恩給証書、児童扶養手当証書、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳等のうち、いずれかの書類(いずれも提示できない場合は相談してください。)

本人が請求する場合

窓口での請求 本人確認のための証明書
郵送での請求 本人確認のための証明書の複写物

・30日以内に作成された住民票の写し(複写物を除く。)※入手な困難な場合は相談してください。

法定代理人が請求する場合

窓口での請求

本人確認のための証明

※法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等(いずれも30日以内に作成されたものに限る。)のうち、いずれかの書類

郵送での請求の場合

本人確認のための証明書の複写物

※30日以内に作成された住民票の写し(複写物を除く。)※入手な困難な場合は相談してください。

※法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等(いずれも30日以内に作成されたものに限る。)のうち、いずれかの書類

任意代理人が請求する場合

窓口での請求

本人確認のための証明書、委任状

※委任状に委任者の実印が押印されている場合は、その印鑑証明書または委任者の運転免許証、個人番号カード等の本人に対しひとつに限り発行される書類の複写物のいずれか

郵送での請求の場合

本人確認のための証明書の複写物
委任状

※30日以内に作成された住民票の写し(複写物を除く。)※入手な困難な場合は相談してください。

※委任状に委任者の実印が押印されている場合は、その印鑑証明書または委任者の運転免許証、個人番号カード等の本人に対しひとつに限り発行される書類の複写物のいずれか

料金

 閲覧にかかる料金は無料ですが、写し(コピー)が必要な場合は費用が必要です。また、郵送による写しの交付を希望される場合は、あらかじめ送付に必要な金額の切手を納付してください。

(料金の例)

複写機により複写したもの 白黒片面 1枚 10円

複写機により複写したもの 多色刷片面1枚 30円

条例・様式等

 ・鞍手町個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:127KB)

 ・鞍手町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(PDF:156KB)

 ・保有個人情報開示請求書(ワード:34KB) (様式2号)

 ・保有個人情報利用停止請求書(ワード:32KB) (様式22号)

 ・委任状(特定個人情報の開示請求の場合を含む)(ワード:27KB) (様式27号) 

 ・委任状(個人情報の訂正請求)(ワード:27KB) (様式28号)

 ・委任状(利用停止請求)(ワード:27KB) (様式29号)

 

個人情報ファイル簿の公表

 個人情報ファイル簿とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の固有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものをさします。個人情報保護法により1,000人以上の個人情報ファイルについて個人情報ファイル簿を作成し、公表することが義務づけられています。

 個人情報ファイル簿目次(PDF:116KB)

【町長部局】

所管部署〈課局名・係名〉 個人情報ファイル番号
まちづくり課安全安心係(PDF:446KB) №1
税務保険課課税係(PDF:2,948KB) №2~№10
税務保険課収納係(PDF:346KB) №11
税務保険課保険年金係(PDF:2,026KB) №12~№17
住民環境課住民係(PDF:1,768KB) №18~№22
住民環境課環境係(PDF:633KB) №23~№24
福祉人権課福祉人権係(PDF:693KB) №25~№26
福祉人権課高齢者支援係(PDF:1,729KB) №27~№31
健康こども課健康増進係(子育て世代包括支援センター)(PDF:2,149KB) №32~37
健康こども課子育て支援係(PDF:669KB) №38~№39
産業振興課商工振興係(PDF:349KB) №40
都市整備課都市交通係(PDF:381KB) №41
会計課会計係(PDF:350KB) №42

【教育委員会】

所管部署〈課局名・係名〉 個人情報ファイル番号
教育課学校教育係(PDF:360KB) №43

【農業委員会】

所管部署(課局名・係名) 個人情報ファイル番号
鞍手町農業委員会(PDF:355KB) №44

【選挙管理委員会】

所管部署(課局名・係名) 個人情報ファイルの名称
鞍手町選挙管理委員会(PDF:396KB) №45

【公営企業】

係名(課局名・係名) 個人情報ファイルの名称
上下水道課上水道庶務係(PDF:721KB) №46~№47
上下水道課下水道係(PDF:1,413KB) №48~№51

 

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お問い合わせ

所属課局:総務課人事庶務係

電話番号:0949-42-2032