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地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、区域に住所を有する人はだれでも構成員になれる団体をいいます。
その地縁による団体が一定の手続きを行い、町長の認可を受けることにより法人格を付与された団体が認可地縁団体です。
地縁による団体が認可地縁団体となり、法人格を取得することにより、地区の公民館の土地・建物などの不動産を区、自治会、町内会名義で不動産登記できるようになります。
その一方で、地方自治法の規定に従い、各種変更の手続きや納税、総会の開催などの多くの義務が発生します。法人格を取得するメリットと義務をよく確認し、自治会の皆様でご検討ください。
地方自治法の一部が改正され、平成27年4月1日より、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体へ所有権の移転登記をできるようにする特例制度が設けられました。
下記の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。
1 | 相続人の所在が分からない等により登記等ができない不動産がある場合、町に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。 |
2 | 町は提出資料を確認し、申請要件を満たしている場合、3か月以上の公告を行います。 |
3 | 不動産の登記関係者等から異議がなかった場合、町は認可地縁団体に公告をしたこと及び異議がなかった旨を証する書類を交付します。 |
4 | 認可地縁団体は法務局に必要書類を提出し、所有権の保存又は移転の登記を行います。 |
当該公告を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて、登記関係者は異議を申し出ることができます。異議の申し出があった場合、手続きは中止となり、町は当該認可地縁団体に異議を述べた登記関係者に関する事項、異議を述べた理由等を通知します。
この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
現在、公告を行っている案件はありません。
様式 | データ | ||
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1 | 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 | ワード(15KB) | PDF(82KB) |
2 | 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 | ワード(14KB) | PDF(90KB) |
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所属課局:まちづくり課安全安心係担当
電話番号:0949-42-2033