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水道事業における供給規程について

鞍手町の給水の開始・中止の取引については、「鞍手町水道事業給水条例」が契約の内容となります。

詳しくは、鞍手町水道事業給水条例(PDF:151KB)をご確認ください。

 令和2年4月1日の民法改正により、水道事業における契約に「定型約款」という概念が新設されました。
「定型約款」とは、「定形取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています(新民法第548条の2第1項)。
本町において水道の契約条件等を定めた「鞍手町水道事業給水条例(供給規定)」が、この「定型約款」にあたるものです。

 

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お問い合わせ

所属課局:上下水道課上水道庶務係

電話番号:0949-42-2111

内線:251・252