下水道の利用にかかる費用について
受益者負担について
一般の公共施設では、利用者が不特定多数であるため、その建設費は公費でまかなわれるのが通常です。しかし、公共下水道の設置によって限られた範囲内の特定者のみが著しく利益を受けるような場合は、町全体から徴収された経費のみによってまかなうという通常の経費負担の方法によれば、公共下水道の設置による利益を享受し得ない人に負担させることになり、住民の負担方法としては公平を欠くことになります。よって、利益を受ける人に特別にその一部を負担していただくことになり、これを受益者負担といいます。
受益者負担金
受益者負担金は供用開始のできる区域を町が公告し、その区域内の受益者「土地の所有者」に支払っていただくことになります。
受益者負担金の額は、1平方メートル当り500円です。
ただし、土地の種類「現況地目」により、徴収猶予を受けられる土地、減免を受けられる土地があります。受益者負担金の徴収猶予や減免を受けられる土地については、次の表のとおり「下水道事業受益者負担金徴収猶予基準」と「下水道事業受益者負担金減免基準」があります。
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
項目 | 猶予期間 | 猶予額 | 備考 |
---|---|---|---|
裁判上の係争中の土地 | 判決確定 まで |
全額 | 土地の所有権、貸借権等について争っている土地 |
災害、盗難その他の事故等により納付が困難なとき | 2年以内の期間 | 町長が 認める額 |
|
田、畑、山林、原野、池沼その他これに準じる土地 | 5年 | 全額 | 住宅用地等、他の目的に転用するまでの間 5年毎に更新することができる |
自ら所有する土地で、専ら自己の居住の用に供する1区画1戸の住宅で、かつ、その面積が500平方メートルを超えている場合は500平方メートルを超える部分に相当する面積 | 5年 | 全額 | 5年毎に更新することができる |
その他、特に町長が徴収猶予をする必要があると認めたとき | 町長が認定する期間 | 町長が 認める額 |
下水道事業受益者負担金減免基準
対象となる土地等 | 減免率(%) | 備考 |
---|---|---|
国または地方公共団体が公共の用に供している土地 | 100 | 都市計画法第4条に規定する公共施設の用地 |
国または地方公共団体が所有し、または使用している土地 | 25~100 | 使用目的により決定 |
国または地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 1に準ずる | |
国または地方公共団体が所有し、または使用することを予定している土地 | 2に準ずる | |
学校法人が設置する学校及び各種学校の土地 | 25・75 | 学校用地(75) 専修学校等(25) |
社会福祉法人が設置する施設の土地 | 75 | 私立保育所等 |
宗教法人の境内地 | 50 | 宗教法人法に規定する宗教法人の境内地(神社、寺院等の境内地) |
墓地 | 100 | |
公道に準じる私道 | 100 | |
急傾斜地等のため宅地化が困難な土地 | 25~100 | その実状に応じて25~100の範囲内で減免率を認定する |
公共下水道の事業費等を負担した者 | 町長が別に定める率 | その実状に応じてその都度認定する |
公の扶助を受けている受益者 | 100 | 生活保護法により生活扶助を受けている者(ただし、扶助期間中の期別納付額とする) |
民営鉄道の所有または使用している土地 | 25~100 | 使用目的により決定 |
町内の公民館用地等 | 100 | |
1消防団が所有し、または使用している土地 | 100 | |
土地開発公社の土地 | 取得目的に応じて決定する | |
その他特に減免の必要がある場合 | 町長が別に定める率 | その実状に応じてその都度認定する |
受益者負担金の算出例
対象区域内に所有する土地(1区画)200平方メートル(約60坪)の場合。
200平方メートル×500円/平方メートル=100,000円(負担金総額)
受益者負担金の納付方法
受益者負担金の納付方法は、負担金決定額を5年間で分割し、さらに1年分を4期に分けます。つまり、全部で20期で納付することとなります。
この方法を含め、次のように全部で3とおりの納付方法があります。
- 5年分割納付(全20期)
- 全期一括納付(全20期を納付)
- 各年度ごとに一括納付(1年分を納付)
上記2と3の方法で一括納付した場合は、次のように一括納付報奨金が交付されます。ただし、実際に納付するときは、その報奨金を差し引いた金額で納めることになります。
なお、上記1の分割納付の場合、報奨金はありません。
2.全期一括納付では
初年度の第1期に全額納付する場合、一括納付報奨金は負担金総額の20%になります。
(計算例)
負担金総額が100,000円の場合、
100,000円×20%=20,000円(報奨金)
100,000円―20,000円=80,000円(納付金額)
したがって、実際に納付する金額は、80,000円となります。
3.各年度ごとに一括納付では
各年度の第1期に1年分を一括納付する場合、一括納付報奨金は各年度の負担金総額の10%になります。
(計算例)
負担金総額が100,000円の場合、
100,000円÷5年=20,000円(1年分の負担金)
20,000円×10%=2,000円(1年分の報奨金)
20,000円―2,000円=18,000円(納付金額)
したがって、実際に納付する1年分の金額は、18,000円となります。
排水設備工事について
町の公共下水道は、平成15年7月1日から一部供用開始しています。
供用開始地域については、上下水道課下水道係までお問い合わせください。
これらの地区のご家庭では、排水設備工事を行うことで、下水道が使用開始となります。
排水設備工事とは
排水設備工事とは、汲み取りトイレを水洗トイレに改造し、台所やお風呂などの生活排水と合わせて「公共ます」に流すための工事のことです。
原則として、排水設備工事の依頼者は、工事する家屋の所有者になります。
排水設備工事の手順
排水設備工事を行う工事店は、安心できる工事の施工および工事価格の適正化を図るため、町に登録されている「排水設備指定工事店」が工事を行い、町が確認するようになっています。
住民の皆さんが指定工事店の中から工事店を選び工事の依頼をすると、その指定工事店は申請書類の作成や届出などの手続きの一切を代行するようになっています。
詳しくは排水設備工事の手順についてをご覧ください。
融資あっせん及び利子補給
排水設備等の改造工事のために町内金融機関から資金を借り入れられる方に対して、一定の利率で融資あっせんを行い、その利子の額の2分の1を補給する制度があります。詳しくは融資あっせん及び利子補給についてをご覧ください。
下水道料金について
排水設備が完了しますと、下水道が使用できます。
皆さんの家庭や店舗、工場から排出された汚水は、遠賀川下流浄化センターに集められ浄化され、きれいな水になって西川に放流します。
浄化センターの維持管理や、下水道管の清掃、補修などの費用に当てるため、下水道料金を納めていただくことになります。
下水道料金
下水道使用料は汚水量1立方メートルにつき140円(消費税別)です。
汚水量の算定は、基本的には現在使用されている水道水の使用量と同量になります。
下水道使用料金の算出例
水道水のみ使用の場合
水道使用量を汚水量として計算します。
1ヶ月の水道使用量が20立方メートルの場合
20立方メートル×140円/立方メートル×1.1(消費税)=3,080円(使用料)
水道水以外(井戸水等)のみ使用の場合
1世帯3人までは1ヶ月15立方メートルを汚水量とし、3人を超えた場合は1人増えるごとに5立方メートルが加算されます。
5人家族の場合
15立方メートル(3人分)+5立方メートル×2人=25立方メートル(汚水量)
25立法メートル×140円/立方メートル×1.1(消費税)⇒3,850円(使用料)
(1円未満は切り捨て)
水道水以外(井戸水等)の水と、水道水を使用している場合
水道水についてはその使用量とし、水道水以外の水については使用状況を考慮して認定することになります。
下水道の利用にかかる費用ついてパンフレットのダウンロード
P4-5 負担金をおさめていただく人、負担金の額(PDF:5,032KB)
P6-7 負担金納付方法報奨金制度(PDF:1,487KB)
P12-13 受益者負担金申告、発送から納付まで(PDF:1,374KB)
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お問い合わせ
所属課局:上下水道課下水道係
電話番号:0949-42-2111
内線:255、256