ホーム > 町政 > 施設情報 > 鞍手町営葬斎場の施設使用料金の改定について

鞍手町営葬斎場の施設使用料金の改定について

ここから本文です。

平成3年8月から開設している鞍手町営葬斎場について、近年の物価上昇による施設、設備の維持管理費等の増大に対応し、将来に渡り安定的な運営を図ることを目的として施設使用に伴う料金体系を改定することといたしました。

ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。

主な改定概要

  • 火葬施設使用料のうち、町外居住者(町外料金)の料金を改定(表1中赤字部分)
  • 町内料金の適用範囲を「死亡者が死亡時に町内に住民基本台帳登録がある場合」に改定(表1中背景グレー部分)
  • 火葬施設使用料及び斎場使用料における生活保護受給世帯への減免を廃止
(表1)葬斎場各種使用料金改定前後比較表(単位:円)
住民基本台帳の登録 火葬場使用料 斎場使用料(通夜及び葬儀) 初七日
死亡者 使用者 改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後
町内 町内 町内料金
20,000円
変更なし 町内料金
33,000円(第1)
66,000円(第2)
変更なし 町内料金
3,300円
変更なし
町内 町外 町内料金
20,000円
変更なし 町内料金
33,000円(第1)
66,000円(第2)
変更なし 町内料金
3,300円
変更なし
町外 町内 町内料金
20,000円
町外料金
80,000円
町内料金
33,000円(第1)
66,000円(第2)
町外料金
66,000円(第1)
132,000円(第2)
町内料金
3,300円
町内料金
6,600円
町外 町外 町内料金
60,000円
町外料金
80,000円
町外料金
66,000円(第1)
132,000円(第2)
変更なし 町内料金
6,600円
変更なし

(注)表中の料金のほか、改葬に伴う再火葬及び手術肢体、死産児、胎盤及び産汚物の火葬については、9,000円(町内料金)、36,000円(町外料金)となります。なお、町内料金は墓地、納骨堂などが町内に所在していること(再火葬)または使用者が本町の住民であること(手術肢体、死産児、胎盤及び産汚物)が条件となります。

改定後の料金表

火葬施設使用料
区分 単位 使用料(円)
町内居住者 町外居住者
死体 12歳以上 1体につき 20,000 80,000
12歳未満 12,000 48,000
死産児、改葬、手術肢体、胎盤、産汚物 1火葬につき 9,000 36,000

(注意)次の1~4に掲げる場合は、「町内居住者」として取り扱います。それ以外は、「町外居住者」として取り扱います。

  1. 死亡者が死亡時に、本町の住民(本町の住民基本台帳に記載されている者をいう。以下同じ。)である場合
  2. 「死産児」については、父または母のいずれかが本町の住民である場合
  3. 「改葬」については、埋葬されていた墓地または埋葬場所の所在地が本町にある場合
  4. 「手術肢体、胎盤、産汚物」については、本人が本町の住民である場合
斎場使用料
区分 金額(円)
町内居住者 町外居住者
第一斎場 通夜1夜につき 30,000 60,000
葬儀につき 30,000 60,000
第二斎場 通夜1夜につき 60,000 120,000
葬儀につき 60,000 120,000
初七日につき(和室1室) 3,000 6,000

(注意)次の1~2に掲げる場合は、「町内居住者」として取り扱います。それ以外は、「町外居住者」として取り扱います。

  1. 死亡者が死亡時に、本町の住民(本町の住民基本台帳に記載されている者をいう。以下同じ。)である場合
  2. 死産児については、父または母のいずれかが本町の住民である場合

お問い合わせ

所属課局:住民環境課環境係

電話番号:0949-42-2114