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選挙人名簿抄本の閲覧

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選挙管理委員会では、公職選挙法第28条の2、第28条の3及び第28条の4(第30条の12で準用する場合を含む)の規定に基づき、選挙人名簿抄本の閲覧(以下、「閲覧」という。)を行っています。

閲覧できる条件

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために閲覧する場合
  2. 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の状況

公職選挙法第28条の4第7項(第30条の12で準用する場合を含む)及び公職選挙法施行規則第3条の4(在外選挙執行規則第2条の2で準用する場合を含む)の規定に基づき、毎年4月に閲覧状況を公表しています。

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お問い合わせ

所属課局:選挙管理委員会

電話番号:0949-42-2123