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投票日に仕事や旅行などの用事があり、投票所に行くことができない人のために、期日前投票と不在者投票の制度があります。
期日前投票は、下記の事由のいずれかに該当すると見込まれる人が、選挙期日より前に選挙人名簿に登録されている市区町村で投票する制度です。
選挙期日の公示または告示の翌日から選挙期日の前日まで
午前8時30分から午後8時まで
鞍手町役場休憩室(期日前投票所)(サブエントランスから入って右側)
投票所入場券
(注意)裏面の「期日前投票宣誓書」に氏名等を記入してご持参ください。
(注意)投票所入場券がお手元にない場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。
不在者投票には、いくつか種類があります。主に次の3つについてご案内します。
選挙人名簿登録地以外で、選挙人が所在しまたは居住する場所の市区町村で投票します。方法は、次のとおりです。
なお、投票用紙等は郵送しますので、日程に余裕をもって投票してください。
投票所入場券の裏面の「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、鞍手町選挙管理委員会(〒807-1392鞍手町大字小牧2080番地2)に提出
次の条件を全て満たす人がご利用できます。
(注意)次の場合は、オンライン申請ができません。ご注意ください。
申請は次の外部リンクから行ってください。
選挙人名簿登録地から投票用紙を取り寄せて、鞍手町で投票する場合、投票の日時、場所は次のとおりです。
毎週月曜日から金曜日まで(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
鞍手町役場休憩室(期日前投票所)(サブエントランスから入って右側)
指定施設に入院・入所している場合は、その施設内でも不在者投票ができます。
指定施設の長(病院の院長、老人ホームの長など)に対し、鞍手町選挙管理委員会(名簿登録地)に投票用紙の請求を依頼してください。
次のいずれかに該当する場合は、郵便等により投票ができます。
事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
「郵便等投票証明書」の交付を受けたい人、すでに交付を受けている人で、その有効期間が満了する人は、早めに選挙管理委員会で手続きを行ってください。
なお、投票用紙の請求は、選挙期日の4日前までに申請をお願いします。
また、自署することができない場合は、代理記載制度の要件を満たす人も郵便等により投票ができます。
この制度の対象者は、次に該当する人です。
なお、事前に手続きが必要ですので、早めに選挙管理委員会で手続きを行ってください。
所属課局:選挙管理委員会
電話番号:0949-42-2123