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きれいな政治、お金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保を図るため、政治家が、選挙区内の人にお金や物を贈る(寄附する)ことは、公職選挙法第199条の2で禁止されており、違反すると処罰されます。
また、有権者が政治家に対して寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
以下、「広報誌「総務省」(2024年12月号)(PDF:1,475KB)」より
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所属課局:選挙管理委員会
電話番号:0949-42-2123