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この基準は、議長、副議長又は議員が、議会として公的に行う外部の個人又は団体等との交際に要する経費(以下「議会交際費」という。)の支出の種別、対象及び額等並びにその支出状況の公表について必要な事項を定めることにより、公正で円滑な議会運営及び議会の透明性を確保することを目的とする。
議長は、議会交際費に関する次の各号に定める事項について、公表しなければならない。
議会交際費の支出状況は、当月分を翌月の末日までに、議会事務局において縦覧に供するとともに、鞍手町ホームページに掲載して公表する。
議会交際費の支出状況の公表は、鞍手町個人情報保護条例(平成16年鞍手町条例第13号)の規定に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならない。
この基準に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
この基準は、平成22年4月1日から施行する。
対象 | 額等 | |
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弔慰 | 現職議員 | 20,000円と供花 |
現職三役(町長、副町長、教育長) | 20,000円と供花 | |
その他多大な貢献をした者 | 10,000円 | |
近隣の現職市町村長、選挙区の国及び県会議員 | 20,000円又は供花(但し、郡議長会との調整を行うこととする) | |
近隣の現職副市町村長、議長 | 10,000円(但し、郡議長会との調整を行うこととする) | |
慶祝 | 祝賀会 | 10,000円又は主催者が示す会費等の額(会食等のないもの、又は欠席の場合は5,000円以内とする) |
起工式、竣工式 | 10,000円以内 | |
各種全国大会出場時の餞別 | 10,000円以内 大会出場助成金受給者は除く |
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各種総会、大会等 | 10,000円以内 | |
国、県、他市町村等の式典 | 10,000円以内 | |
公共団体及び公共的団体の諸行事 | 10,000円以内 | |
贈答 | 先進自治体視察時等のお土産(1団体当たり) | 5,000円以内 |
賛助 | 公共団体等が実施する公共性のある事業への賛助、協賛 | 適宜対応 |
会費等 | 議会運営に関し議長、副議長、議員及び議会事務局長が出席する会合、研修会等への参加 | 主催者が示す会費等の額 |
議会運営に関係する関係者との懇談会(一人当たり) | 5,000円以内 | |
その他 | その他特に必要と認める場合 | 適宜対応 |
所属課局:議会事務局
電話番号:0949-42-2034