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直接請求制度について

直接請求とは

 わが国の地方自治制度は、住民から投票によって選ばれた代表者によって行政を行う間接民主制を採用しています。

 しかし、その代表者による行政が住民の意向に反するような場合に、住民がその意思を表示する手段として、直接請求が認められます。

※ 直接請求は、地方自治法に定められているもののほか、市町村の合併の特例に関する法律や地方行政の組織及び運営に関する法律などにも定められています。

 

直接請求の種類と選挙管理委員会の役割

 地方自治法に定められている直接請求の種類は、下表のとおりです。

 また、直接請求をするためには、地方公共団体の長及び議会議員の選挙権を有する者の一定数以上の署名を集める必要があります。この一定数は、選挙管理委員会が年4回の定時登録(3月、6月、9月及び12月)及び選挙時登録(選挙期日の告示日(公示日)の前日現在)の選挙人名簿の登録者数に基づき決定し、告示を行います。

 さらに、直接請求に係る署名簿に記載された署名の有効又は無効を審査・決定すること、その結果を証明・告示すること、解散や解職の賛否投票を実施することも選挙管理委員会が行います。

直接請求の種類 必要な署名数 請求先
 条例制定又は改廃の請求
(地方自治法第74条)
 選挙人名簿
登録者数の
50分の1以上
鞍手町長
 監査の請求
(地方自治法第75条)
鞍手町監査委員
 合併協議会設置の請求
(市町村の合併の特例等に関する法律第4条)
鞍手町長 
 合併協議会設置協議について住民投票に付するための請求
(市町村の合併の特例等に関する法律第4条)
 選挙人名簿
登録者数の
6分の1以上
鞍手町選挙管理委員会
 議会の解散請求
(地方自治法第76条)
選挙人名簿
登録者数の
3分の1以上 



 議員
(地方自治法第80条)
 町長
(地方自治法第81条)
副町長、町選挙管理委員、監査委員などの主要公務員
(地方自治法第86条) 
鞍手町長 
教育長、教育委員
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条) 

 

 関連ページ

・総務省ホームページ「直接請求制度(外部サイトへリンク)

 

 

 

お問い合わせ

所属課局:選挙管理委員会

電話番号:0949-42-2111