マイナンバーの通知カード廃止について
通知カード(紙のカード)が廃止されます。
法律の改正により、通知カード(紙のカード)は令和2年5月25日(月曜日)で廃止されます。廃止日以降は、通知カードの再交付申請や住所・氏名などの記載事項の更新・変更(裏書)が行えません。変更が必要な方は、令和2年5月22日(金曜日)までにお手続きをお願いします。
※ マイナンバーカード(顔写真付き)が廃止となるわけではありませんので、混同されないようご注意ください。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード(顔写真付き)
・マイナンバー記載の「住民票」、または「住民票記載事項証明書」
・通知カード(住所・氏名などの記載事項が住民票と一致している場合に限る。)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生などで新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」の送付により、マイナンバーを通知する予定です。
※ 「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
お問い合わせ
所属課局:税務住民課住民係
内線:231