行政手続きにおける押印の廃止について
目的
町では、住民の皆さんや事業者の負担軽減と行政手続きの効率化を図るため、申請書や届出書等の行政手続きにおける押印の廃止に取り組みました。
押印見直し方針
次に掲げるもの以外は、原則押印を廃止します。
- 契約書(地方自治法第234条第5条により記名押印を義務付け)
- 入札参加資格者に対して、登録印の押印を義務付けている入札・見積り・契約の締結及び契約代金等の請求受領等に係るもの
- 上記以外の国及び県の法令、条例・通知等により押印が義務付けられているもの
- その他、実印・登録印を求め、印鑑証明書と照合するもの
押印の廃止時期
令和4年4月1日から
押印廃止した様式一覧(令和4年4月1日)現在
押印見直しを行った申請書類等様式一覧 | PDF(615KB) | エクセル(6,079KB) |
署名:本人が自筆で氏名を手書きすること
記名:署名以外の方法(ゴム印、印刷、他人による代筆など)で記載すること
今後も国・県の制度改正の状況を確認しながら、随時見直しを進めていきます
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お問い合わせ
所属課局:総務課人事庶務係
電話番号:0949-42-2111