鞍手町立地適正化計画
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令和4年3月31日に鞍手町立地適正化計画を策定しました。
人口減少や高齢化が全国的に進む我が国において、日常における商業や医療、福祉、公共交通などの生活サービスの確保・維持や将来に向けた持続可能なまちづくりが大きな課題となっています。このような中、生活サービス施設や居住が集約した地域の形成や機能的な公共交通の確保・維持に一体的に取り組む「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」によるまちづくりが求められます。
「鞍手町立地適正化計画」は、本町のまちづくりの課題を解決し、効率的で持続可能な都市構造や、誰もが安心して暮らせる快適な生活環境の実現を目指して策定しました。
立地適正化計画に定めた内容は次のとおりです。
都市全体を見直す観点から、町全体を計画区域として設定しています。
町の現状把握・分析や課題を整理した上で、持続可能なまちづくりを可能とする目指すべき将来都市像を設定しています。
人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度が維持され、生活サービスなどが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域を設定しています。
医療・福祉、商業などの都市機能を集約することにより、これらのサービスの効率的な提供を図る区域を設定しています。
都市機能誘導区域において立地を誘導すべき都市機能増進施設を設定しています。
居住及び都市機能の誘導を行うための施策を設定しています。
令和4年3月31日以降には、計画に基づく届出制度の運用が開始されます。同日以降に居住誘導区域外や都市機能誘導区域内外において、以下の行為を行う場合には、当該行為の30日前までに町に届出が必要になります。
※詳細は、下記リンクより「届出制度の手引き」をご確認ください。
ア.3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
イ.1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの
ウ.3戸以上の住宅を新築しようとする場合
エ.建築物を改築し、または建築物の用途を変更してウとする場合
オ.届出事項を変更する場合
種別 | 必要書類 |
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開発行為 |
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建築等行為 |
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行為の変更 |
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※各様式の記入例は「届出制度の手引き」をご確認ください。
ア.誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
イ.誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
ウ.建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
エ.建築物の用途変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
オ.届出事項を変更する場合
都市機能誘導区域内の区域において、誘導施設を休止または廃止する場合
種別 | 必要書類 |
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開発行為 |
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建築等行為 |
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行為の変更 |
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施設の休廃止 |
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※ 各様式の記入例は「届出制度の手引き」をご確認ください。
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所属課局:都市整備課都市交通係
電話番号:0949-42-2119
内線:372・373