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精神または身体が障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
日本国内に住所があり、国民年金法による障がい程度の1級及び2級に相当する児童(20歳未満)を監護している父か母、または、父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
重度障害児(1級)1人につき56,800円
中度障害児(2級)1人につき37,830円
ただし、手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者の所得が次表の額以上であるときには、支給されません。
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
以降1人につき |
380,000円加算 |
213,000円加算 |
加算額 |
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000円 特定扶養親族1人または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 250,000円 |
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円 |
障がい者 | 270,000円 |
特別障がい者 | 400,000円 |
寡婦(夫) | 270,000円 |
ひとり親 | 350,000円 |
勤労学生 | 270,000円 |
配偶者特別控除 | 330,000円 |
4月、8月、11月の11日(ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日」)の3回、支払月の前月分(11月期については、8月~11月分)までが指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
手当てを受けようとする人の認定請求により支給しますので、次の書類を添えて役場の福祉人権課児童人権係で請求の手続きをしてください。
なお、申請者の状況によって必要書類が異なりますので、詳細は事前にお問い合わせください。
(一般的な書類)
手当の受給者は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。所得状況届の提出がない場合、8月以降の手当の支給を受けることができません。
再判定時期には、再認定請求書の提出が必要です。
特別児童扶養手当の基準については、福岡県ホームページ「特別児童扶養手当について」(外部サイト)に掲載されていますので、ご確認ください。
所属課局:健康こども課子育て支援係
電話番号:0949-42-2117