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鞍手町多子世帯保育料無償化について

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多子世帯の子育てを支援するため、令和7年9月から保育施設に通う第3子以降の保育料を無償化していましたが、令和8年4月から保育料無償化の要件を第2子以降に拡充します。

(注意)給食代(主食・副食代)、預かり保育・延長保育代、実費徴収分(日用品)は今回の第2子以降保育料無償化の対象ではありません。

(注意)保育料は0~2歳児クラスに通う2・3号(保育)認定の児童のみにかかるものです。

次の施設の0~2歳児クラスに通う児童が対象となります。1と2で手続方法が変わります。

  1. 認可保育施設
  2. 届出保育施設(基準適合施設)・企業主導型保育施設

認可保育施設について

認可保育施設に通う第2子以降保育料無償化の要件

令和8年4月以降

  • 保護者の所得制限なし
  • 保育施設の同時利用、きょうだいの年齢は問わず
  • 生計を同一にしているこども(別居含む)

前記のうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子以降とカウントし、利用児童(0~2歳児)が第2子以降であること

(注意)ひとり親世帯等とは、父子・母子世帯、身体障害者・療育・精神障碍者保健福祉の各手帳の交付を受けた者及び特別児童扶養手当の支給対象児を有する世帯のことです。

手続きについて

提出書類

「鞍手町多子世帯保育料無償化確認書」

(注釈)令和8年4月現在で保育施設に入所している児童については、手続き不要です。

(注釈)令和8年4月以降は入所(継続)申込と同時に鞍手町多子世帯保育料無償化確認書を提出してください。

届出保育施設(基準適合施設)・企業主導型保育施設について

届出保育施設等に通う第2子以降保育料無償化(月額上限あり)の要件

令和7年9月以降

  • 保護者の所得要件なし
  • 保育施設の同時利用、きょうだいの年齢は問わず
  • 生計を同一にしているこども(別居含む)

前記のうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子、その下の子以降を第3子以降とカウントし、利用児童(0~2歳児)が第3子以降であること

令和8年4月以降

  • 保護者の所得要件なし
  • 保育施設の同時利用、きょうだいの年齢は問わず
  • 生計を同一にしているこども(別居含む)

前記のうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子以降とカウントし、利用児童(0~2歳児)が第2子以降であること

補助金額

(注意)令和7年9月から令和8年3月利用分は第3子以降が該当、令和8年4月利用分から第2子も該当となります。

(注意)補助金額には月限上限があります。

(注意)1月あたりの保育料と以下の表の金額を比較して少ない方の額となります。

(注意)月途中の入退所や転出入の場合、日割りで算出します。

届出保育施設

0~2歳児:42,000円

企業主導型保育施設

0歳児:37,100円

1~2歳児:37,000円

手続きについて

一旦、保育料を施設にお支払いください。次の書類の提出により無償化分を償還払いします。

提出書類

  1. 鞍手町認可外保育施設等多子世帯保育料無償化申請書兼請求書
  2. 保育が必要な理由を確認できる書類(就労証明書、申立書、誓約書等)
    1の裏面を参考に父母それぞれの分を提出してください。
  3. 領収書兼提供証明書(利用施設が発行したもの)

提出場所

健康こども課子育て支援係

提出期限

領収書兼提供証明書の証明日の属する年度末までに申請してください。詳しくは子育て支援係までお問い合わせください。

鞍手町第2子以降保育料無償化のQ&A

(Q1)
別居の大学生(22歳)と保育施設に通っている児童(1歳児)がいますが、今回の第2子以降保育料無償化の対象になりますか?
(A1)
同居でも別居でも保護者と生計を同一にしている場合は何歳であっても子のカウントに含めてよいので、対象となります。「鞍手町多子世帯保育料無償化確認書」にすべてのお子さんの情報を記入してください。
 
(Q2)
現在、2歳児クラスを利用しています。もうすぐ3歳の誕生日を迎えて、満3歳児になるため、1号(教育)認定に切り替えようか考えています。1号(教育)認定になったとき、費用の面でどう違うのでしょうか?
(A2)
1号(教育)認定で利用できる施設は、幼稚園、幼保連携型認定こども園等です。保育所は1号(教育)認定で利用できません。違いは次のとおりですが、記述している費用のほかにも、保育(教育)時間等の違いもありますので、詳しくは施設にお尋ねください。そのまま2歳児クラスに在籍している間は、保育料、延長保育代がかかります。(今回の保育料無償化の対象になれば保育料はかかりません。)
 

【1号(教育)認定】満3歳以上対象で、保護者の就労などの要件なしで入所でき、保育料はかかりませんが、給食代(主食・副食代(減免要件あり))はかかります。また満3歳児(2歳児クラス年齢)の間は、就労等の要件に該当しても、預かり保育代がかかります(住民税非課税世帯は除く)。

様式

認可保育施設の場合の提出書類

届出保育施設(基準適合施設)・企業主導型保育施設の場合の提出書類

申請書兼請求書(押印が必要です)

保育が必要な理由を確認できる書類

領収書兼提供証明書

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お問い合わせ

所属課局:健康こども課子育て支援係

電話番号:0949-42-2117