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令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直したものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められました。
詳しい内容は、法務省公式ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
親権や婚姻関係の有無に関わらず、父母は、こどもの人格を尊重し、年齢や成長に合わせて心と体が健康に育つように育てなければなりません。
親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもが親と同程度の水準の生活ができるように、生活費を負担(扶養)しなければなりません。
親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもの利益のために親同士がお互いを尊重し協力し合わなければなりません。
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されます。
(注意)改正法施行後に離婚したケースのみに適用されます。改正法施行前に離婚した場合には、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めてください。
(注意)法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
親子交流を始める際、特に過去にDVや虐待があった場合などは、安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。試行的実施とは、裁判所での手続き中に、こどもの心身に問題がないことを確認した上で、試験的に交流を実施してみることを促す仕組みです。
婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定めます。協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定めます。ただし、こどもの利益を最優先に考慮します。
こどもの利益のために特に必要であると家庭裁判所が認めれば、祖父母などの親族と交流することを定めることができます。
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【共同親権全般に関すること】
所属課局:健康こども課子育て支援係
電話番号:0949-42-2117
【戸籍の手続きに関すること】
所属課局:住民環境課住民係
電話番号:0949-42-2113