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共同親権について

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令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直したものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められました。

詳しい内容は、法務省公式ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

「親の責務等」のルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

親権や婚姻関係の有無に関わらず、父母は、こどもの人格を尊重し、年齢や成長に合わせて心と体が健康に育つように育てなければなりません。

こどもの扶養

親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもが親と同程度の水準の生活ができるように、生活費を負担(扶養)しなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもの利益のために親同士がお互いを尊重し協力し合わなければなりません。

こどもの利益のための親権行使

親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

共同親権(父母2人ともが親権を持つ)を選択する場合

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されます。

  1. 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
  2. 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
    • 監護教育に関する日常の行為をするとき
    • 子どもの利益のため急迫の事情があるとき
  3. 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

養育費の支払確保に向けた見直し

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
  • 法定養育費の請求権が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

(注意)改正法施行後に離婚したケースのみに適用されます。改正法施行前に離婚した場合には、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めてください。
(注意)法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの交流に関するルールが設けられています。

親子交流の試行的実施

親子交流を始める際、特に過去にDVや虐待があった場合などは、安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。試行的実施とは、裁判所での手続き中に、こどもの心身に問題がないことを確認した上で、試験的に交流を実施してみることを促す仕組みです。

婚姻中別居の場合の親子交流

婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定めます。協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定めます。ただし、こどもの利益を最優先に考慮します。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもの利益のために特に必要であると家庭裁判所が認めれば、祖父母などの親族と交流することを定めることができます。

財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
  • 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
  • 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

その他の改正

  • 改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
  • 改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。

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お問い合わせ

【共同親権全般に関すること】
所属課局:健康こども課子育て支援係
電話番号:0949-42-2117
【戸籍の手続きに関すること】
所属課局:住民環境課住民係
電話番号:0949-42-2113