子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内

食品等の物価高騰等の影響を特に受けている低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。

なお、子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)につきましては、こちらをご覧ください。

 

支給対象者

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当受給者(令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の人も含む)
  2. 公的年金等(※1)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
  3. 食品等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人(※2)

※1:公的年金等には遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

※2:収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準の人とは、児童扶養手当の所得制限限度額を参考にしてください。児童扶養手当の所得制限限度額はコチラから

 

支給額 児童1人あたり一律5万円

 

手続方法

支給対象者1に該当する場合(申請不要)

  • 福岡県からお知らせ(案内のチラシ)が送付されます
  • 令和5年3月分の児童扶養手当を支給している口座に振込予定です
  • 児童扶養手当で指定している口座を解約しているなど給付金の支給に支障が出る恐れがある場合、または給付金を希望しない場合は別途手続きが必要になりますので役場までご連絡ください。

 支給該当者2または3に該当する場合(申請が必要)

  • 申請期限は、令和6年2月29日(木)まで
  • 申請に必要なものは次のとおり
支給対象者2に該当 
  • 令和3年中の収入額が分かるもの(給与明細書、年金振込通知書等)
  • 申請者本人確認書類の写し
  • 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し
  • 戸籍謄(抄)本
    ※すでに児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は不要です。
  • その他必要に応じた書類
支給対象者3に該当 
  • 令和5年1月以降の任意の1か月の収入額が分かるもの(給与明細書、年金振込通知書等)
  • 申請者本人確認書類の写し
  • 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し
  • 戸籍謄(抄)本
    ※すでに児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は不要です。
  • その他必要に応じた書類
  •  提出は、役場所属まで 

 

制度全般に関する詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」はコチラ

 

お問い合わせ

所属課局:健康こども課子育て支援係

電話番号:0949-42-2111

内線:262・263

【制度全般に関すること】
子ども家庭庁コールセンター
0120-400-903
(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)

【支給手続等】
役場健康こども課子育て支援係
または福岡県こども未来課児童扶養手当係(092-643-3259)