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こども誰でも通園制度は、保育所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満のこどもを対象に、月10時間までの利用可能枠の中で、時間単位で利用できる新たな通園制度です。
保護者の就労要件などは不要で、子育て家庭の育児負担軽減やこどもの成長を支援することを目的としています。
令和8年4月1日~
令和8年3月30日~
次のすべてに該当するお子さん
対象児童一人につき月10時間まで
1回あたり最低1時間から、30分単位で利用できます。当月の未利用時間があっても翌月以降へ繰り越すことはできません。
利用申請から認定、予約、当日の利用まで、スマートフォンやパソコンから『こども誰でも通園制度総合支援システム つうえんポータル』(以下、「つうえんポータル」)を利用します。
スマホなどを利用していない場合は、役場健康こども課子育て支援係にご相談ください。
ご利用にあたり、まずは住民票のある市町村への認定申請が必要です。
つうえんポータル(外部サイトへリンク)にアクセスし、その画面にて、鞍手町に住民票がある人は「鞍手町」を選択して、利用申請をしてください。
(注)利用するか決まっていなくても、事前の利用申請は可能です。
(注)きょうだいで利用を希望する場合は、同じ申請者(保護者)が申請時に利用したいすべてのお子さんの入力をお願いします。
(注)お子さんが産まれるなどして、一度認定を受けた保護者のアカウントに新たにお子さんを追加する場合は役場窓口にて申請を受け付けます。
(注)申請から利用者アカウントが発行されるまで、10日程度かかることもあります。利用まで余裕をもってお手続きください。
次のいずれかの条件に保護者が該当する場合は、施設によっては利用料減免がありますので、電子申請時に負担軽減の申請も併せて行ってください。
町外からの転入については、所得課税証明書などの添付書類が必要です。
減免理由が発生していても申請・再認定が済んでいなければ減免適用になりませんので、減免理由が発生した場合、利用まで余裕をもって役場子育て支援係窓口に申し出てください。
| 区分 | 保護者の世帯の状況 |
|---|---|
| (ア) | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合 |
| (イ) | 利用する日の属する年度(利用する日が4月から8月までの間にあっては前年度)の町民税所得割額77,101円未満の世帯の場合((ア)に掲げる場合を除く。) |
| (ウ) | (ア)(イ)に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合 |
(注)利用の認定ができなかった人には、郵送で通知します。
(注)お子様の健康状況等により安全に通園いただくことが難しい場合は、ご利用をお断りする場合があります。
(注)施設ごとに事前面談が必要です。
(注)利用日の前日にリマインドメールが届きます。
(注)施設によって、柔軟利用と定期利用と利用方法が異なります。
柔軟利用:利用する施設・曜日・時間を固定しない形
定期利用:特定の施設を定期的に利用する形
鞍手町こども誰でも通園制度の利用に関するキャンセルポリシーをご確認ください。
事業を実施している施設であれば、町内外問わず、利用可能です。
1時間当たり300円程度
施設によって利用料金は異なります。また、別途給食費等の実費を徴収することがあります。利用施設へお問い合わせください。
(注)利用料金は4月から8月までは前年度、9月から3月までは当年度の課税状況を確認します。
(注)町外からの転入で課税状況が町で確認できない場合は、所得課税証明書などの提出が必要です。
(注)利用料減免(生活困窮家庭等負担軽減加算認定)は、利用料減免(生活困窮家庭等負担軽減加算認定)についての内容をご確認ください。
利用認定後、世帯状況等に変更があった場合、届出が必要です。
役場子育て支援係の窓口でのお手続きが必要です。
世帯の状況等が変わった場合は、必ず役場子育て支援係窓口に届け出をしてください。
(注意)変更申請の審査には、10日間ほど要します。
(注意)ログインIDとなるメールアドレスの変更は、申請者ご自身が総合支援システム上で行うことが可能です。
次に該当することとなった場合は、認定が終了となります。
町外へ転出するとき、保育所、認定こども園、地域型保育事業及び企業主導型保育施設を利用開始するときは、必ず役場子育て支援係窓口に届け出をしてください。
(注意)町外へ転出される場合で、転出後もこども誰でも通園制度を利用するためには、鞍手町において認定された消滅届出書を提出後、転出先の市町村で改めて利用申請の手続きが必要です。
(注意)前記に該当することが町で確認できたときは、自動的に認定の消滅を行います。
次のキャンセルポリシーをご確認いただき、同意のうえご利用ください。
| キャンセルの期限 | キャンセルの理由 | キャンセル料 | 利用可能枠 |
|---|---|---|---|
| 前日まで |
|
発生なし | 消費なし |
| 当日0時以降 |
|
施設により異なる | 消費あり (利用があったものとみなします) |
鞍手町内の実施施設は、次の1か所です。
| 名称 | 鞍手町立古月保育所 |
|---|---|
| 住所 | 鞍手町大字木月111番地1 |
| 電話番号 | 0949-42-0277 |
| 実施方式等 | 一般型乳児等通園支援事業・柔軟利用 |
| 定員 | 3人 |
| 開設日・時間 | 月曜日から金曜日まで(祝日並びに12月29日から1月3日までを除く)の9時から13時まで |
| 利用者負担額 (こども1人1時間当たり) |
(ア)生活保護受給世帯:0円
(イ)町民税所得割額77,101円未満の世帯:100円
(ウ)町長が必要と認めた世帯:100円
前記以外の世帯:300円
|
| 給食費・おやつ代 | 給食・おやつの提供はありません。 |
所属課局:健康こども課子育て支援係
電話番号:0949-42-2117