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児童扶養手当について

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父母の離婚・父母の死亡などによって、父母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。

その目的は、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

対象者

手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、または母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消をした児童(離婚)
  2. 父(母)が死亡した児童(死亡)
  3. 父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障害等級1級程度)にある児童(父(母)障がい)
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童(生死不明)
  5. 父(母)から1年以上遺棄されている児童(遺棄)
  6. 父(母)が裁判所からDV保護命令を受けた児童(保護命令)
  7. 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童(拘禁)
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の女子)

ただし、一定額以上の所得がある場合には、手当の支給が停止されます。又、認定請求していない場合は、時効により受給権がなくなりますのでご注意ください。

公的年金受給者の児童扶養手当について(令和3年3月から)

平成26年12月より、公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給する人は、児童扶養手当額が年金額を上回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。

それに加えて、令和3年3月から、障害基礎年金等を受給している人は、児童扶養手当額が障害基礎年金等の子の加算部分を上回っている場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。併せて、所得の範囲も見直しがありました。

詳しくは、町ホームページの「児童扶養手当法の一部が改正されました」をご確認ください。

児童扶養手当を受給できない人

次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。

  1. 母(父)が婚姻の届け出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係等)があるとき
  2. 手当を受けようとする母(父)、または養育者が、日本国内に住所を有しないとき
  3. 対象児童が日本国内に住所がないとき
  4. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育・通園施設を除く)や少年院等に入所しているとき
  5. 平成15年4月1日時点において手当の支給要件に該当してから、5年を経過しているとき(母子に限る)

手当の月額(令和7年4月から)

区分ごとの手当の月額
区分 第1子 第2子加算額
全部支給 46,690円 11,030円
一部支給 11,010円から46,680円 5,520円から11,020円
  • 所得額に応じて全部支給と一部支給と全額停止があります。

支給日

1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)に、それぞれの支払月の前月までの2か月分が指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。

手続きの方法

手当を受けようとする人の認定請求により支給しますので、次の書類を添えて役場の福祉人権課児童人権係で請求の手続きをしてください。

  • なお、申請者の状況によって必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

(必要なもの)

請求書及び対象児童の戸籍謄本、預金通帳、その他必要な書類

  • 申請後、受給事由が消滅した場合には、資格喪失届を提出してください。(届け出をされないまま手当を受給された場合には、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。)
  • 手当の受給者は、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合、11月以降の手当の支給を受けることができません。

所得制限限度額表

手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。

また、ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。

所得制限限度額表(令和6年11月~)
扶養親族等の数 受給資格者全部支給 受給資格者一部支給 孤児等の養育者配偶者扶養義務者
0人 690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
4人目以降 1人につき380,000円加算
加算額(右に該当する場合は上記の制限限度額に加算される。)
  • 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円
  • 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円

 

主な控除とその金額
控除名 金額
障がい者 270,000円
特別障がい者 400,000円
寡婦(夫) 270,000円
ひとり親 350,000円
勤労学生 270,000円

(注意)受給者が母及び父である場合は、寡婦及びひとり親控除は適用されません。

 

児童扶養手当受給者に対するJR通勤定期の割引制度

児童扶養手当の支給を受けている世帯の方が、JRの列車で通勤する場合、定期券の割引制度(3割)があります。

児童扶養手当書・写真(2.5×2.5cm)・印鑑をお持ちのうえ、申請してください。

 

その他、このページの詳細については福岡県ホームページ(児童扶養手当について)をご確認ください。

 

お問い合わせ

所属課局:健康こども課子育て支援係

電話番号:0949-42-2117