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鞍手町第3子以降保育料無償化について

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令和7年9月から多子世帯の子育てを支援するため、保育施設に通う第3子以降の保育料無償化の要件を拡充します。

(注意)給食代(主食・副食代)、預かり保育・延長保育代は今回の第3子以降保育料無償化の対象ではありません。

(注意)保育料は0~2歳児クラスに通う2・3号(保育)認定の児童のみにかかるものです。

次の施設の0~2歳児クラスに通う児童が対象となります。1と2で手続方法が変わります。

  1. 認可保育施設
  2. 届出保育施設(基準適合施設)・企業主導型保育事業所

認可保育施設について

認可保育施設に通う第3子以降保育料無償化の要件

現在 未就学のお子さんのみを年齢順で数えて第3子以降の保育施設利用児童(0~2歳児)
令和7年9月以降
  • 保護者の所得制限なし
  • 保育施設の同時利用、きょうだいの年齢は問わず
  • 生計を同一にしているこども(別居含む)

前記のうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子、その下の子以降を第3子以降とカウントし、利用児童(0~2歳児)が第3子以降であること

手続きについて(令和7年度)

提出書類

「鞍手町第3子以降保育料無償化確認書」

提出場所・期限

通っている保育施設に令和7年8月20日(水曜日)までに提出してください。

(注釈)利用児童(0~2歳児)が第3子以降でないと保護者が判断される場合は提出不要です。

(注釈)令和7年9月以降は入所(継続)申込と同時に鞍手町第3子以降保育料無償化確認書を提出してください。

届出保育施設(基準適合施設)・企業主導型保育事業所について

決まり次第、更新します。

鞍手町第3子以降保育料無償化のQ&A

(Q1)別居の大学生(22歳)と同居の未就職の子(20歳)と保育施設に通っている児童(1歳児)がいますが、今回の第3子以降保育料無償化の対象になりますか?

(A1)同居でも別居でも保護者と生計を同一にしている場合は何歳であっても子のカウントに含めてよいので、対象となります。「鞍手町第3子以降保育料無償化確認書」にすべてのお子さんの情報を記入してください。

 

(Q2)現在、2歳児クラスを利用しています。もうすぐ3歳の誕生日を迎えて、満3歳児になるため、1号(教育)認定に切り替えようか考えています。1号(教育)認定になったとき、費用の面でどう違うのでしょうか?

(A2)1号(教育)認定で利用できる施設は、幼稚園、幼保連携型認定こども園等です。保育所は1号(教育)認定で利用できません。違いは次のとおりですが、記述している費用のほかにも、保育(教育)時間等の違いもありますので、詳しくは施設にお尋ねください。そのまま2歳児クラスに在籍している間は、保育料、延長保育代がかかります。(今回の保育料無償化の対象になれば保育料はかかりません。)

【1号(教育)認定】満3歳以上対象で、保護者の就労などの要件なしで入所でき、保育料はかかりませんが、給食代(主食・副食代(減免要件あり))はかかります。また満3歳児(2歳児クラス年齢)の間は、預かり保育代がかかります(住民税非課税世帯は除く)。

様式

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お問い合わせ

所属課局:健康こども課子育て支援係

電話番号:0949-42-2117