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福岡県では、ひとり親家庭や寡婦の生活安定とその家庭の子どもの福祉の増進のため、無利子または低利子で各種賃金の貸付を行っています。
貸付を受けることができる人は、次のいずれかを満たす人が対象です。
(注意1)母子家庭の母、父子家庭の父が子ども(上記の児童及び子)のための資金(修学資金、就学支度資金など)を借りる場合、その子どもが「連帯借受人」となり、借受人と連帯して債務を負うことになります
(注意2)子ども(上記の児童及び子)が借受人となる場合は、親が連帯保証人となる必要があります。貸付の種類によっては、その他にも連帯保証人が必要な場合があります
貸付金の種類や限度額等詳しくは福岡県ホームページ(母子家庭、父子家庭、寡婦の方が貸付金を借りるには)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所直方分庁舎社会福祉課
0949-22-5692