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スタートしました、マイナンバー制度

1. マイナンバーとは

マイナちゃん平成27年10月5日から社会保障・税番号(マイナンバー)制度が始まり、皆さん(住民票のある住所地)に、マイナンバーをお知らせする通知カードが送付されました。

マイナンバーとは、住民票を有する一人ひとりが持つ12桁の個人番号のこと。国や地方公共団体などが、このマイナンバーを使うことで、様々な行政機関が持っている情報が同じ人の情報であることを正確に、スムーズに確認できるようになります。

マイナンバーは一生使うものです。大切にしましょう。
例えばこんなときにマイナンバーの記入や提示が必要です
勤務先に 税や保険の手続きをするとき
役場に 転入や転居、転出の手続きをするとき
※役場のその他の手続きはこちら
証券会社などに 配当などの税の手続きをするとき

2. マイナンバーの大きな3つの効果

(1)申請者の負担を軽減 (2)行政の手続きが円滑に (3)より公平・公正な社会の実現

マイナンバー制度の導入により、国や地方公共団体などが必要な情報を正確に把握し、連携することができます。期待できる効果には次のようなものがあります。

3つの効果
申請者の負担を軽減 行政での手続き時に、必要な添付書類が省略されるなど、申請者の負担が軽減される
行政の手続きが円滑に 行政機関などでの情報の照合や入力の削減により、手続きが正確でスムーズになる
より公平・公正な社会の実現 負担を不当に免れている人や、不正な受給を防止する

3. 安全・安心な仕組み

個人の情報は今までどおり、各機関で別々に管理します。そして、他の機関が必要とする場合に、法令に定められた範囲で、情報の連携を行います。また、なりすまし防止のために、マイナンバーを収集するときは本人確認が義務付けられています。

平成29年1月からは、自宅のパソコンなどで、個人情報のやりとりの記録を、マイナポータル(情報提供等記録開示システム)で確認できます(※マイナンバーカードが必要です)。 

4. カードは「通知カード」と「マイナンバー(個人番号)カード」の2種類

  通知カード マイナンバー(個人番号)カード
対象 住民票を有する
すべての人
交付を希望する人(申請が必要)
記載情報 マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別 通知カードの情報に加え、顔写真を表示し、ICチップを搭載
利用範囲 マイナンバーの確認 マイナンバーの確認、身分証明、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の電子申請、マイナポータルの閲覧など
有効期限 なし 10年(20歳未満は5年)

 

通知カードには顔写真が掲載されていないため、手続きの際には通知カードと他の証明書類(運転免許証やパスポートなど)が必要です。通知カードのみで、本人確認をすることはできません。マイナンバーカードには顔写真が付いていますので、この1枚でマイナンバーの確認と本人確認が行えます。他の証明は不要です。

マイナンバーカードの交付申請は、送付された通知カードの下段に付いている「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を切り取って、返信用封筒で返送するか、インターネットやスマートフォンからも申請できます。申請したマイナンバーカードは、役場住民環境課住民係での受け取りとなりますが、交付の前に必ず役場から通知を送付します。その通知がないと受け取りができませんのでご注意ください。

※通知カードをまだ受け取っていない方は、住民票のある市区町村の窓口にお尋ねください。

5. 目的以外の利用や提供は処罰の対象です

マイナンバーを利用できるのは、法律や条例で定められた社会保障・税・災害対策の分野に限られています。それ以外の業務で他の機関などに提供したり、収集したりすることはできません。

マイナンバーを不正に入手したり、不当に提供したりすると処罰されます。

※マイナンバー制度をかたる不審な問い合わせや詐欺にご注意ください。

マイナンバー制度をかたり、個人情報を不正に聞き出そうとする事例が全国で起きています。また、還付金詐欺も急増しています。マイナンバー、口座番号、資産や家族の情報を聞き出そうとしたり、お金を要求したりする電話や訪問、メールなどには応じず、警察や役場に連絡してください。
「マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!」(PDF:379KB)

6. 事業所の皆さんも対象です

民間事業者も、従業員(パートやアルバイトを含む)やその扶養親族の税や健康保険・厚生年金の手続きでマイナンバーを取り扱います。従業員を雇用する全ての事業者(個人事業者も含む)が対象となります。取り扱いには、十分注意をしてください。

事業者はこんなときにマイナンバーが必要です
健康保険や厚生年金の加入手続き、給与所得の源泉徴収票や給与支払報告書の作成、講演などの報酬や不動産関係の調書の作成

7. 役場の手続きでもマイナンバーの記入や提示が必要です

平成28年1月から、役場の窓口でもマイナンバーの提示(記入)と本人確認が必要になりました。必要なものを持参して手続きにお越しください。

マイナンバーの確認 本人確認
通知カード 運転免許証またはパスポートなど
マイナンバー(個人番号)カード1枚で両方の確認ができます。
 役場でマイナンバーが必要となる主な手続き 

マイナンバーが必要となる主な手続き
(↑役場でマイナンバーが必要となる主な手続き(PDF:120KB)

上記以外にもマイナンバーが必要になる場合があります。詳しくは各担当課にお問い合わせください。
マイナンバー利用について(PDF:128KB)

 

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お問い合わせ

鞍手町役場  ☎0949-42-2111
・マイナンバー制度全般に関することは
 総務課電算係
・通知カードやマイナンバー(個人番号)カードの受け取りなどに関することは
 住民環境課住民係