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マイナポイント第2弾について

 令和4年1月1日からマイナポイント第2弾を実施しています。対象者は、令和5年2月28日までにマイナンバーカードを申請した人です。申請期限の延長は今回が最後です。

(1)マイナンバーカードを取得した人のうち、マイナポイント第1弾に申し込んでいない人(マイナンバーカードをこれから取得する人も含みます。)に最大5,000円相当のポイントを付与

(注)(1)については、マイナポイント第1弾で、すでに上限の5,000円分のマイナポイントを受け取っている人は対象外となります。

(注)マイナンバーカードを利用してマイナポイントを申し込んだキャッシュレスで20,000円のチャージまたは買い物をすると、1人あたり上限5,000円分のマイナポイントがもらえます。

(注)令和3年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ人で、まだ20,000円のチャージやお買い物をしていない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない人)は、令和4年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。

(2)マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みをした人(既に利用申し込みをした人も含みます。)・・・・・7,500円相当のポイント

(3)公金受取口座の登録をした人・・・・・7,500円相当のポイント

マイナポイントを利用するためには、マイナンバーカードの取得とマイナポイントの申し込みが必要です(マイナポイントの申込期限は令和5年5月31日です。)。

マイナポイントの申込方法(総務省ホームページ)

マイナンバーカードの作り方

 

マイナポイント申し込み支援について

マイナポイントの申し込みはご自宅でも可能ですが、ICカードリーダや対応スマートフォンが必要です。町では、ご自宅での申し込みが難しい人のために申し込み支援を実施しています。

支援内容

とき

ところ

平日の午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、木曜日は午後7時まで
役場税務住民課住民係窓口

マイナポイントの申し込みが可能なパソコンを設置しています。また、ご自分での操作が難しい人はご相談ください。

窓口の混雑状況によっては、手続きに時間を要する場合があります。予めご了承ください。

注意事項

役場で支援できるキャッシュレス決済サービスは「マイナポイント手続きスポット」から申し込み可能なものに限られますので、来庁する前にご確認ください。

お問い合わせ

所属課局:税務住民課住民係

電話番号:0949-42-2111

内線:231・232