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令和8年6月14日から、「在留カード・特別永住者証明書(以下、「在留カード等」という。)とマイナンバーカードが1つになった特定在留カード及び特定特別永住者証明書の利用が始まります。
住民基本台帳に記録されている外国人(中長期在留者または特別永住者)が、特定在留カード・特定特別永住者証明書の交付申請をすると、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続を、まとめておこなうことが可能になります。
また、在留カード等の記載事項及び有効期間が見直されました。
詳しくは、出入国在留管理庁「特定在留カード等交付申請について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
所属課局:住民環境課住民係
電話番号:0949-42-2113