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マイナンバー制度による情報連携の開始について

税の手続きや保険等、社会保障・税・災害対策分野の手続きで、マイナンバーが利用されています。

平成29年11月13日から、マイナンバー制度による地方公共団体等の間で情報連携(※)の本格運用が始まり、これまで必要だった添付書類の提出が一部不要となります。

※情報連携とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆる、マイナンバー法)に基づき、これまで町民の皆さんが役場等での各種事務手続きで提出する必要のあった書類を省略できるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやりとりすることです。

 

内閣府マイナンバー制度による情報連携の開始について(外部サイトへリンク)

 

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電話番号:0949-42-2111

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