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マイナンバー独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表について

独自利用事務とは

鞍手町が、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務のことです。独自利用事務については、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めています。

独自利用事務に係る届出について

鞍手町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、以下のとおり個人番号保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

鞍手町が情報連携を行う独自利用事務一覧
執行
機関

届出番号

独自利用事務の名称
町長 1 鞍手町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年鞍手町条例第28号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
町長

2

鞍手町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年鞍手町条例第28号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
町長 3 鞍手町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年鞍手町条例第27号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 1 鞍手町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年鞍手町教育委員会告示第2号)に関する事務であって規則で定めるもの

※届出書の公表は個人情報保護委員会の承認が下り次第、順次行います。

◆執行機関:町長
    届出番号1

    届出書(PDF:123KB)
    根拠規範(鞍手町重度障害者医療費の支給に関する条例)(PDF:192KB)

    届出番号2
    届出書(PDF:118KB)
    根拠規範(鞍手町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例)(PDF:196KB)

    届出番号3
    届出書(PDF:139KB)
    根拠規範(鞍手町子ども医療費の支給に関する条例)(PDF:169KB)
    根拠規範(鞍手町子ども医療費の支給に関する条例施行規則)(PDF:169KB)

◆執行機関:教育委員会
    届出番号1

    届出書(PDF:95KB)
    根拠規範(鞍手町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱)(PDF:179KB)

 

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お問い合わせ

独自利用事務の情報連携に関することは
所属課局:総務課電算係
電話番号:0949-42-2111

それぞれの事務の詳細に関することは
所属課局:税務保険課保険年金係
電話番号:0949-42-2111

所属課局:学校教育課教育係
電話番号:0949-42-7202