マイナンバー独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表について
独自利用事務とは
鞍手町が、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務のことです。独自利用事務については、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めています。
独自利用事務に係る届出について
鞍手町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、以下のとおり個人番号保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
執行 機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
---|---|---|
町長 | 1 | 鞍手町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年鞍手町条例第28号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 |
2 |
鞍手町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年鞍手町条例第28号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 3 | 鞍手町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年鞍手町条例第27号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 1 | 鞍手町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年鞍手町教育委員会告示第2号)に関する事務であって規則で定めるもの |
※届出書の公表は個人情報保護委員会の承認が下り次第、順次行います。
◆執行機関:町長
届出番号1
届出書(PDF:123KB)
根拠規範(鞍手町重度障害者医療費の支給に関する条例)(PDF:192KB)
届出番号2
届出書(PDF:118KB)
根拠規範(鞍手町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例)(PDF:196KB)
届出番号3
届出書(PDF:139KB)
根拠規範(鞍手町子ども医療費の支給に関する条例)(PDF:169KB)
根拠規範(鞍手町子ども医療費の支給に関する条例施行規則)(PDF:169KB)
◆執行機関:教育委員会
届出番号1
届出書(PDF:95KB)
根拠規範(鞍手町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱)(PDF:179KB)
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お問い合わせ
独自利用事務の情報連携に関することは
所属課局:総務課電算係
電話番号:0949-42-2111
それぞれの事務の詳細に関することは
所属課局:税務保険課保険年金係
電話番号:0949-42-2111
所属課局:学校教育課教育係
電話番号:0949-42-7202