出生・婚姻・離婚・死亡などの戸籍の届け先
主な届出については、以下のとおりです。
種類 |
期限 |
届出人 |
届出先 |
必要なもの |
その他 |
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出生届 (赤ちゃんが生まれたとき) |
生まれた日から14日以内 |
・父、母 |
本籍地、所在(住所)地、出生地のいずれか |
・出生届書(出生証明書) |
子の名に使用できる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ。
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婚姻届(結婚するとき) |
届けた時から有効 |
夫と妻
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本籍地、所在(住所)地のいずれか |
・婚姻届書 |
・届書には証人として成人2人の署名が必要 |
離婚届(離婚する時) |
・協議離婚の場合:届けた時から有効 |
・協議離婚の場合:離婚する夫婦 |
本籍地・所在(住所)地のいずれか |
・離婚届書 |
・協議離婚の時は証人として成人2人の署名が必要 |
死亡届(亡くなったとき) |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
親族、同居者、家主、地主、管理人など |
本籍地、死亡地、届出人の所在(住所)地のいずれか |
・死亡届書(死亡診断書) |
・死体埋火葬許可、火葬場使用許可の申請も同時に行なう。 |
転籍届(本籍地を変えるとき) |
届けた時から有効 |
戸籍の筆頭者とその配偶者 |
本籍地、所在(住所)地、転籍地のいずれか |
・転籍届書 |
出生届(赤ちゃんが生まれたとき)
期限
生まれた日から14日以内
届出人
- 父、母
- 父母がいない場合は
- 同居人
- 医師・助産師など
届出先
本籍地、所在(住所)地、出生地のいずれか
必要なもの
- 出生届書(出生証明書)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
その他
子の名に使用できる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ
婚姻届(結婚するとき)
期限
届けた時から有効
届出人
夫と妻
届出先
本籍地、所在(住所)地のいずれか
必要なもの
- 婚姻届書
その他
届書には証人として成人2人の署名が必要
離婚届(離婚する時)
期限
- 協議離婚の場合:届けた時から有効
- 裁判離婚の場合:成立した日から10日以内
届出人
- 協議離婚の場合:離婚する夫婦
- 裁判離婚の場合:原則としてその申立人
届出先
本籍地、所在(住所)地のいずれか
必要なもの
- 離婚届書
- (裁判の場合)その調書等の謄本
その他
- 協議離婚の時は証人として成人2人の署名が必要
- 未成年の子がいる時はその親権者を定めること
死亡届(亡くなったとき)
期限
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
親族、同居者、家主、地主、管理人など
届出先
本籍地、死亡地、届出人の所在(住所)地のいずれか
必要なもの
- 死亡届書(死亡診断書)
その他
死体埋火葬許可、火葬場使用許可の申請も同時に行なうこと
転籍届(本籍地を変えるとき)
期限
届けた時から有効
届出人
戸籍の筆頭者とその配偶者
届出先
本籍地、所在(住所)地、転籍地のいずれか
必要なもの
- 転籍届書
- 全部事項証明1通(鞍手町内での転籍の場合は不要)
お問い合わせ
所属課局:住民環境課住民係
電話番号:0949-42-2113