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住民基本台帳の一部の写しの閲覧

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住民係では、住民基本台帳法第11条及び第11条の2の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下、「閲覧」という。)を行っています。

住民票の記載事項のうち閲覧できる項目は、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所です。

閲覧できる条件

  1. 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務を遂行するため必要な場合
  2. 次の1.~3.の活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、市町村長がその申出を認めた場合
    1. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性の高いと認められるもの
    2. 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
    3. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの

閲覧の状況

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の規定に基づき、毎年4月に閲覧状況を公表しています。ただし、犯罪捜査等及び訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認のための請求に係るものを除きます。

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お問い合わせ

所属課局:住民環境課住民係

電話番号:0949-42-2113