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住民係では、住民基本台帳法第11条及び第11条の2の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下、「閲覧」という。)を行っています。
住民票の記載事項のうち閲覧できる項目は、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所です。
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の規定に基づき、毎年4月に閲覧状況を公表しています。ただし、犯罪捜査等及び訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認のための請求に係るものを除きます。
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所属課局:住民環境課住民係
電話番号:0949-42-2113