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マイナンバーカードを使ったオンラインによる転出届・転入(転居)予約ができます
窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、在留カード等)が必要です。
前記の「引越しの手続きができる人」以外に手続きを依頼する場合は、委任状が必要です。
| 種類 | 期限 | 必要なもの |
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転出届
(町外への引越し)
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転出日の前後14日以内 |
マイナンバーカードは転入届をする際に必要です
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転居届
(町内での引越し)
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転居した日から14日以内 |
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転入届
(町外からの引越し)
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転入した日から14日以内 |
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平成24年(2012年)7月9日から住民基本台帳法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同じように住民基本台帳法が適用されることにより、外国人住民の方の登録制度が変わりました。
外国人登録原票記載事項証明書に代わり住民票の写しが作成されます。日本人と外国人とで構成される世帯も、国籍にかかわらず世帯全員が記載された住民票の写しが作成されます。
【住民票を作成する外国人の対象】
観光などの短期滞在者などを除き、在留期間が3か月を超えて滞在し、住所を有する外国人の方に住民票が作成されます。
対象となるのは、次のいずれかに該当する方です
【住民票が作成されない方】
(注意)在留資格がないまま滞在されている方は、入国管理局へご相談ください。在留資格や在留期間の変更は、地方入国管理局への届出のみとなります(上記の手続きについては、市区町村窓口での届出は必要なくなります)
(注意)従前の外国人登録原票記載事項証明書は発行できません。
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所属課局:住民環境課住民係
電話番号:0949-42-2113