印鑑登録

印鑑登録は、不動産の登記や金銭の貸借のときなどに使われる大切なものです。印鑑登録証や印鑑の管理には十分注意してください。

 

登録できる人

  1. 鞍手町に住民登録をしている人

ただし、意思能力を有しない人及び15歳未満の人は登録できません。

※成年被後見人の印鑑登録申請は、成年被後見人本人が成年後見人(法定代理人)を伴って来庁し、成年被後見人本人の意思確認ができる場合のみ可能です。成年被後見人の印鑑登録を希望する場合は、登録方法や必要な物などの説明をいたしますので、事前に住民係までご連絡いただいてから手続きにお越しください。
 

登録できない印鑑

  1. 住民基本台帳に記載されている氏名と異なるもの
  2. 印影が明瞭でないもの
  3. ゴム印そのほか印鑑の形態が変化しやすいもの
  4. 印影の大きさが6mm以下、または20mm以上のもの
  5. 職業、資格、住所等氏名以外の事項をあらわしているもの
  6. ふちのない印鑑

登録できる印鑑は一人1個です。また、同世帯内で同じ印鑑は登録できません。

登録手続き

1.来庁者がご本人の場合

持参する物

登録する印鑑、官公庁発行の顔写真つき身分証明書(有効期限があるものについては期限内のもの)

発行日

申し込みをされたその日に印鑑登録証及び印鑑登録証明書を発行できます

持参する物すべてをお持ちでない場合は、申し込みをされたその日には印鑑登録証の発行はできません。申し込み後、役場から本人に確認のための照会書を本人宅へ「転送不要」で郵送します(転送サービスを利用している場合は、解除してください)。

届いた照会書を本人が窓口に持参されたときに、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の発行をしますので、数日間かかります(照会書の回答期限は申し込みをされた日から14日以内です)。

2.来庁者が代理人の場合(照会方式)

持参する物

登録する本人の印鑑、代理人の印鑑(認印で可)、代理人の官公庁発行の身分証明書(有効期限があるものについては期限内のもの)

発行日

申し込みをされたその日には印鑑登録証の発行はできません。

申し込み後、役場から本人に確認のための照会書を本人宅へ「転送不要」で郵送します(転送サービスを利用している場合は、解除してください)。届いた照会書を代理人が窓口に持参されたときに、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の発行をしますので、数日間かかります(照会書の回答期限は申し込みをされた日から14日以内です)。

廃止や改印の場合

印鑑登録を廃止したいときや、別の印鑑に改印するときは、印鑑登録証及び印鑑を持参し手続きを行なってください。

手続きの方法は上記登録手続きに同じです。

登録証をなくした場合

ただちに手続きを行なってください。再登録するときは、改めて登録手続きが必要となります。

手数料

印鑑登録証明書1通300円(必ず印鑑登録証の提示が必要です)

印鑑登録証の再交付400円

申請書ダウンロード

印鑑登録証明交付申請書

印鑑登録に関する申請(届出)書

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お問い合わせ

所属課局:住民環境課住民係

電話番号:0949-42-2111