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印鑑登録は、不動産の登記や金銭の貸借のときなどに使われる大切なものです。印鑑登録証や印鑑の管理には十分注意してください。
ただし、意思能力を有しない人及び15歳未満の人は登録できません。
登録できる印鑑は一人1個です。また、同世帯内で同じ印鑑は登録できません。
登録する印鑑、官公庁発行の顔写真つき身分証明書(有効期限があるものについては期限内のもの)
申し込みをされたその日に印鑑登録証及び印鑑登録証明書を発行できます
持参する物すべてをお持ちでない場合は、申し込みをされたその日には印鑑登録証の発行はできません。申し込み後、役場から本人に確認のための照会書を本人宅へ「転送不要」で郵送します(転送サービスを利用している場合は、解除してください)。
届いた照会書を本人が窓口に持参されたときに、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の発行をしますので、数日間かかります(照会書の回答期限は申し込みをされた日から14日以内です)。
登録する本人の印鑑、代理人の印鑑(認印で可)、代理人の官公庁発行の身分証明書(有効期限があるものについては期限内のもの)
申し込みをされたその日には印鑑登録証の発行はできません。
申し込み後、役場から本人に確認のための照会書を本人宅へ「転送不要」で郵送します(転送サービスを利用している場合は、解除してください)。届いた照会書を代理人が窓口に持参されたときに、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の発行をしますので、数日間かかります(照会書の回答期限は申し込みをされた日から14日以内です)。
印鑑登録を廃止したいときや、別の印鑑に改印するときは、印鑑登録証及び印鑑を持参し手続きを行なってください。
手続きの方法は上記登録手続きに同じです。
ただちに手続きを行なってください。再登録するときは、改めて登録手続きが必要となります。
印鑑登録証明書1通300円(必ず印鑑登録証の提示が必要です)
印鑑登録証の再交付400円
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所属課局:住民環境課住民係
電話番号:0949-42-2113