【12歳以上】新型コロナウイルスワクチン接種について(随時更新)
新型コロナウイルス感染症の発症予防、重症化予防のためにワクチン接種を実施しています。接種を希望する人は必ず予約をしてください。
ワクチン接種は年齢や接種回数、時期などが決まっています。下記よりご確認ください。
令和5年秋開始接種
令和5年9月20日より重症者を減らす目的で高齢者など重症化リスクが高い人を接種対象として、またその他の全ての人についても接種機会は提供することとして令和5年秋開始接種を行います。
接種対象
追加接種可能な全ての年齢の人(初回接種が完了して、前回接種から3か月経過している)
65歳以上基礎疾患ありの場合
公的関与あり
医療従事者等の場合
公的関与なし
上記以外(健常な65歳未満)の場合
公的関与なし
※公的関与とは、被接種者及び保護者に対する努力義務と市町村に対する接種勧奨の義務のことをさします。
接種期間
令和5年9月20日(水)から
鞍手町では令和5年10月10日(火)から令和5年12月までの接種を予定しています。
※ワクチンの入荷数によっては早めに接種が終了する場合があります。
接種ワクチン
以下のいずれか
- ファイザー社オミクロン株XBB対応1価ワクチン
- モデルナ社オミクロン株XBB対応1価ワクチン
接種回数(間隔)
1回(前回接種から3か月以上)
接種料金
無料
予約方法
電話・インターネット・窓口のいずれか
※窓口予約は10月末まで受付可能です。
※11月からは電話・インターネットの予約方法のみになります。
※詳細は今回送付した青色封筒に同封のチラシをご確認ください。
接種券
65歳以上の場合
65歳以上の対象者すべての人に接種券をお送りします。
令和5年秋開始接種では、今回送付する青色封筒に同封している接種券(白茶色)を使用して接種することになります。
すでにお手元にある未使用の接種券(白色、うぐいす色)では接種することができませんのでご注意ください。
送付情報
令和5年9月22日(金)に令和5年7月10日までに2~6回目接種をした人で追加(3~7回目)接種可能な65歳以上の人に接種券をお送りしました。
令和5年7月11日以降に2~6回接種をした人は、前回接種から概ね3か月以上経過後に随時接種券をお送りします。
12~64歳の場合
前回接種から3か月以上経過してお手元に接種券がない12~64歳の人に接種券 (白茶色)を10月より順次お送りします。(以前の接種券がある人はお送りしません)
なお、基礎疾患を有する人は10月中に接種券を郵送しますので、申請をしてください。
また、以前の接種券をお持ちで接種を希望する人は、交付申請が必要です。
令和5年秋開始接種では12~64歳の人においては公的関与の適用外になっており、 希望する人のみの接種となります。
送付情報
令和5年10月12日(木)に令和5年7月10日までに2~6回目接種をした人で追加(3~7回目)接種可能な18歳~64歳の人に接種券をお送りしました。
令和5年7月11日以降に2~6回接種をした人は、前回接種から概ね3か月以上経過後に随時接種券をお送りします。
注意
他の予防接種(季節性インフルエンザワクチン除く)とは2週間の間隔を空けてください。
新型コロナウイルス感染症に感染した人は体調回復して3か月後から接種可能です。
また、初回接種をご希望される人は、下記の担当までご相談ください。
令和5年9月20日より重症者を減らす目的で高齢者など重症化リスクが高い人を接種対象として、またその他の全ての人についても接種機会は提供することとして令和5年秋開始接種を行います。
追加接種 | 12歳以上 | 65歳以上 基礎疾患あり |
◯ |
医療従事者等 | × | ||
上記以外 (健常な65歳未満) |
鞍手町では令和5年10月10日(火)から令和5年12月までの接種を予定しています。
※ワクチンの入荷数によっては早めに接種が終了する場合があります。
※窓口予約は10月末まで受付可能です。
11月からは電話・インターネットの予約方法のみになります。
※詳細は今回送付した青色封筒に同封のチラシをご確認ください。
【 65歳以上 】
令和5年秋開始接種では、今回送付する青色封筒に同封している接種券(白茶色)を 使用して接種することになります。すでにお手元にある未使用の接種券(白色やうぐいす色)では接種することができませんのでご注意ください。
令和5年7月11日以降に2~6回接種をした人は、前回接種から概ね3か月以上経過後に随時接種券をお送りします。
【 12~64歳 】
なお、基礎疾患を有する人は10月中に接種券を郵送しますので、申請をしてください。また、以前の接種券をお持ちで接種を希望する人は、交付申請が必要です。
令和5年秋開始接種では12~64歳の人においては公的関与の適用外になっており、 希望する人のみの接種となります。
令和5年7月11日以降に2~6回接種をした人は、前回接種から概ね3か月以上経過後に随時接種券をお送りします。
接種発行申請について
接種券を紛失した人や新しい接種券の発行を希望する人は、「鞍手町新型コロナウイルスワクチン接種券発行申請」(外部サイトへリンク)より発行の手続きをしてください。
※医療従事者等の人で職域接種にてワクチン接種をする場合は、上記のリンクより申請をしてください。 また町内医療機関で接種を希望する人の接種予約において、医療従事者等の優先予約は行いませんので、ご了承ください。接種予約は11月以降の予約になります。
予防接種健康被害救済制度について
一般的にワクチン接種では、副反応による健康被害(医療機関で治療を受けたり障がいが残ったりすること)が極めて稀であるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。
新型コロナウイルスワクチンの接種によって、健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済を受けることができます。 詳しくは、「厚生労働省:予防接種健康被害救済制度ページへ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
お問い合わせ
所属課局:健康こども課健康増進係
コロナウイルスワクチン予防接種担当
電話番号: 0949-42-2222 (直通)