改葬とは
墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を別の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。「改葬」には、遺骨が現在納められている墓地または納骨堂がある市町村長の「改葬許可」が必要です。
改葬の手続き
ここでは、改葬手続きの手順を説明します。
- 改葬許可申請書に必要事項を記入してください。
(注)申請書は下記からダウンロードしてください。
(注)改葬許可申請は、1体につき1枚必要です。
- 現在、遺骨が納められている墓地や納骨堂の管理者に、「改葬許可申請書」の証明書の欄への記入及び押印を依頼してください。
- 鞍手町役場住民環境課環境係へ申請(改葬許可申請書を提出)してください。
(注)郵送で申請する場合は、次の書類を同封してください。
- 切手を貼った返信用封筒
- 手数料分の定額小為替(改葬許可申請1体につき300円分)
- 改葬時、遺骨とともに、交付された改葬許可書を改葬先の墓地または納骨堂の管理者に提出してください。
【申請様式】
分骨とは
遺骨の一部を分けて、他の墓地等に納める(複数の墓地等に遺骨を分けて納める)ことを「分骨」といいます。
分骨に際しては、「分骨証明書」が必要です。
分骨の手続き
ここでは、分骨手続きの手順を説明します。なお、分骨については、次の2つの場合で証明書の申請方法が変わりますので、ご注意ください。
(1)火葬後に、分骨し納骨する予定がある場合
- 役場住民環境課環境係の窓口にて、分骨証明申請の手続きを行い、「分骨証明書」の発行を受けてください。(分骨用の骨壺や骨袋等は準備してください。)
(注)申請書は下記からダウンロードしてください。
(注)分骨証明願いは、1体につき1枚必要です。
- 分骨納骨する際、遺骨とともに1.で受けた「分骨証明書」を墓地または納骨堂の管理者に提出してください。
【申請様式】
(2)既に墓地や納骨堂に納められている遺骨を分骨し、分骨し他の墓地等に移す場合
- 現在、納骨している墓地または納骨堂の管理者にその旨を申し出て、「分骨であることを証する証明書類」の交付を受けてください。
- 分骨を納骨する際、遺骨とともに「分骨であることを証する証明書類」を墓地または納骨堂の管理者に提出してください。
(注)この場合は、町が証明書を発行しませんので、ご注意ください。