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空き地の適正な管理について

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空き地の所有者の責務とお願いについて

毎年、地域住民の皆さまから空き地の除草、伐木などに関して次のような相談があっています。

  • 敷地内に草や木の枝が伸びており、困っている。
  • 草の繁茂により、害虫や動物が発生し、不衛生な状態になる。
  • 隣地の空き地に不法投棄が頻発し、困っている。など

空き地の所有者は、空き地を適正に管理し、周辺の住環境の保全に努めなければなりません。

樹木や雑草等の繁茂をそのまま放置しておくと、上記のように害虫の発生や隣地・道路への越境など、近隣の住民の生活の妨げやゴミの不法投棄(ゴミは土地の所有者の責任で処分することになります)につながる場合があります。

地域の住環境に悪影響が出る前に、定期的に草刈りするなど空き地の適正な管理をお願いします。

近隣の空き地等の雑草等でお困りの方へ

まず、原則として、空き地の所有者・管理者以外の人が剪定や伐採等を行うことはできないため、町が代わりに選定や伐採等を行うことはできません。

空き地等の管理でお困りの場合は、所有者へ困っていることを直接伝え、継続的な管理を促すことが重要です。そのため、可能な限り当事者同士で話し合い解決することをお勧めします。

当事者同士での話し合いが困難な場合は、町が現場を確認後、空き地所有者に適正な管理に関する通知を出しています。ただし、あくまで管理の依頼文書であり、剪定、伐採を強制するものではありません。(注意)

(注意)相談いただいてから空き地所有者を調査して通知するまでには、相応の日数を必要とします。

(注意)所有者の相続、転居、死亡等の状況により通知が到達しない場合があります。

(注意)所有者情報は、個人情報保護の観点から、町から相談者に教えることはできませんので、直接所有者へ連絡されたい場合は法務局で登記簿所有者をお調べください(手数料がかかります)

民法改正による越境した枝木への対応

令和5年4月1日に民法が改正され、敷地外から伸び、土地を越境した竹木の枝木について、所有者による伐採を原則としつつも、次のいずれかに該当する場合は、越境された土地の所有者が枝を伐採することが可能となりました。(第233条第3項)

  1. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
  2. 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
  3. 急迫の事業があるとき。

ただし、必要以上に枝を切りすぎてしまうことで、相手方とのトラブルを招く可能性がありますので、枝の伐採をご検討の際は、事前に弁護士や司法書士へ相談することをお勧めします。

お問い合わせ

所属課局:住民環境課環境係

電話番号:0949-42-2114