ホーム > 鞍手町定住促進奨励金事業

鞍手町定住促進奨励金事業

ここから本文です。

定住促進事業令和7年度ポスター

画像をクリックすると電子申請用の二次元コードが表示されます

定住促進奨励金事業の概要 定住促進奨励金の申請 定住促進奨励金のQ&A

定住促進奨励金の電子申請
申請期間は8月1日から11月2日まで

   

定住促進奨励金事業の概要

鞍手町では、定住の促進と人口の増加を図るため、町内に住宅を取得して定住する場合、一定の要件を満たす人に定住促進奨励金を10年間交付しています。

対象となる人は、平成24年1月2日から令和12年1月1日までに初めて住宅等を取得し、固定資産税が課税された人です。

また、令和7年1月2日以降に住宅を取得した人には、条件に当てはまれば、初年度に限り上乗せ交付もあります。

申請は、毎年8月1日から同年10月31日までで、10年間継続します。

(注意)令和8年度の申請期間は、8月1日(土曜日)から11月2日(月曜日)までとなります。

定住促進奨励金の申請

1.定住促進奨励金申請の資格要件

(1)交付期間

定住促進奨励金の交付対象者が取得した住宅に対する固定資産税が交付対象者に初めて課税された年度から10年間、交付を受けることができます。

(注意)固定資産税はその年の1月1日時点で住宅等を所有している人に課税されるため、令和8年度の交付対象者は平成28年1月2日から令和8年1月1日までに住宅を取得した人になります。

(注意)平成29年度から対象となっている人は、令和8年度をもって期間が満了します。

(2)対象地域

鞍手町全域

(3)対象者

鞍手町に定住を目的に新築した人、新築(建売り)・中古住宅を購入した人で、「定住奨励金のお知らせ」に記載しているチェックリストの要件をすべて満たしている人が対象となります。要件を満たす人は、住宅を取得するために取得した土地についても対象となります。

(注意)奨励金の申請時には、住宅・土地ともに、登記を完了しておく必要があります。

(注意)共有名義の場合は、申請対象者全員分(共有名義に名前のある人)の申請が必要です。

2.奨励金の額

定住促進奨励金(家屋・土地の合計)は、10年間で最大150万円となります。奨励金は年度ごとに交付するものとし、その額は対象住宅や土地に課税される固定資産税に相当する額(上限15万円)となります。

ただし、新築住宅の固定資産税減額の適用を受ける場合は、減額後の固定資産税相当額が奨励金の対象となります。

なお、併用住宅にあっては、居住部分(店舗以外の部分)の面積割合に応じた額となります。

また、令和7年1月2日以降に住宅を取得した人には、条件に当てはまれば、初年度に限り加算額を上乗せして交付します。

子育て加算 子ども1人につき10万円 課税開始年度の10月31日時点で、小学生以下の子どもがいる
エコ加算 30万円
住宅に太陽光発電(2kw以上)と蓄電池(ポータブル式を除く)を設置している
【新築】建築時に設置
【中古】取得後に設置して居住
空家除去加算 解体費の2分の1(上限50万円) 令和7年1月2日以降に空家を購入して解体し、新築後に転入

(注)住宅が共有名義の場合は、いずれか1名の申請者に加算

(注)前記のいずれにも当てはまらない場合は、従来どおりの金額を交付(固定資産税相当額)

3.奨励金の申請

(1)申請手続き

交付申請は、次のとおり必要書類を提出してください。

1~10年目の通常申請(住宅の取得時期に関わらず交付対象者全員が毎年申請)

住宅取得後、最初に固定資産税の納税通知が届く年の8月1日から10月31日までに、次の1~5を準備して、町に提出してください。(2~5は、1年目の申請時のみ提出してください。2年目以降の申請時は提出不要です。)

  1. 鞍手町定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)(PDF:133KB)
    鞍手町定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)記入例(PDF:181KB)
  2. 鞍手町定住促進奨励金交付申請チェックリスト(PDF:162KB)
  3. 取得した土地と住宅の登記事項証明書(全部事項を証明したもの。コピー不可。申請日前3か月以内に発行されたもの)
  4. 住宅の平面図(コピー可)
  5. 鞍手町定住促進奨励金の振込先として指定する口座情報の写し

(注意)上記以外にも必要な書類を求めることがあります。

1年目のみの加算申請(令和7年1月2日以降に住宅を取得した人が初年度のみ申請)

1年目に、「A.加算にかかる確認書」を提出してください。Aの(2)~(4)にあてはまる場合は、B,C,Dのうち必要な書類も併せて提出してください。

  1. 加算に係る確認書(PDF:82KB)
  2. 新築住宅に太陽光発電施設及び蓄電池設備を備えていることを確認できるもの
  3. 購入、相続等で取得した住宅に太陽光発電設備及び蓄電池設備を設置したことを確認できるもの
  4. 町外在住時に住宅の建設用地として町内に空家付きの用地を購入したこと及び当該空家を取り壊したことを確認できるもの

(注意)申請書類は、毎年8月1日から10月31日までに提出する必要があります。期限が過ぎると、その年度の奨励金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

☆初めて申請される人へ(郵送で申請する場合は、必ず確認してください)

定住促進奨励金の交付対象になる可能性がある場合、初めて固定資産税が課税される年に限り、納税通知書に「お知らせ」を同封し、制度の案内をしています。2年目以降は、納税通知書へのお知らせは同封しておりませんが、希望者にはメールでお知らせしています。

1年目の申請時は、2年目以降のメールによるお知らせの希望を確認しますので、申請書と併せて次の意向確認書を提出してください。

定住促進奨励金は、10年間、毎年申請する必要がありますので、申請忘れを防ぐためにも、メールによるお知らせをご利用ください。

(注意)確認書にメールアドレスを記入する際は、「.(ドット)」「,(カンマ)」「ー(ハイフン)」「_(アンダーバー)」「1(数字のイチ)」「I(大文字のアイ)」「l(小文字のエル)」など、記号やアルファベットの大文字・小文字の見間違えがないよう、正確にご記入ください。

(2)交付決定

役場で申請書類の内容を審査し、申請者に交付決定通知書を送付します。審査の結果、交付要件に当てはまらない場合は、交付却下通知書を送付します。

(3)交付

交付決定に基づいて、申請者が指定する金融機関口座へ奨励金を送付します。

(注意)交付決定後に納期限が到来する固定資産税が未納の場合は、交付できません。

(4)奨励金の返還

虚偽の申請などにより、奨励金を受けた場合には、町は奨励金を返還させることができます。

(5)電子申請

2年目以降の場合は、以下のリンクより電子申請することができます。

(注意)1年目の申請は、電子申請できません。必要書類を準備し、窓口または郵送で申請してください。

 

定住促進奨励金Q&A

制度全般について

【Q1】定住促進奨励金とはどのような制度ですか。

【A1】人口減少対策として、町外からの転入を促進しつつ、町外への転出を抑制するために設けた制度です。平成24年1月2日から令和12年1月1日までに鞍手町内に初めて住宅を所有した人に対し、その住宅に対する固定資産税が初めて課税された年度から10年間、固定資産税相当額(上限15万円)を交付します。

なお、制度拡充により、令和7年1月2日以降に初めて住宅を取得した(令和8年度以降に初めて課税された)場合は、条件に当てはまれば、初年度に限り上乗せ交付もあります。

 

【Q2】令和7年1月2日以降に住宅を取得した場合の上乗せ交付とは、どのようなものですか。

【A2】上乗せ交付には、次の3種類があります。条件に当てはまれば、1年目に限り上乗せして交付します。(1年目に交付申請忘れや交付却下があった場合でも、2年目以降には交付できません。)

  1. 【子育て加算】1年目の10月31日時点で小学生以下の子どもがいる場合に、子ども1人につき10万円を加算
  2. 【エコ加算】住宅に太陽光発電(2kw以上)と蓄電池の両設備を設置している場合に、30万円を加算(新築住宅は、新築時に設置していること。中古住宅は、住宅取得後に設置し、居住開始していること。購入時点で両方またはいずれか一方の設備が設置されている中古住宅は、交付対象外。)
  3. 【空家除去加算】空家付きの土地を購入して空家を解体し、その場所に新築して転入した場合に、解体費用の2分の1(千円未満切り捨て、上限50万円)を加算

 

【Q3】固定資産税が免除されるのでしょうか。

【A3】固定資産税を免除するのではなく、納めていただいた固定資産税が戻ってくる仕組みです。いわゆるキャッシュバックであるため、一旦は固定資産税を納めていただく必要があります。

 

【Q4】奨励金は固定資産税を納めると交付されますか。

【A4】固定資産税が戻ってくる仕組み(キャッシュバック)ではありますが、固定資産税だけでなく、個人住民税や軽自動車税など、あらゆる町税を納めていただく必要があります。

なお、「世帯員全員に町税等の滞納がないこと」が交付の条件となっていますので、申請者だけでなく、その家族全員に町税等の滞納がないことを確認できない限り、奨励金を交付できません。

 

【Q5】納める必要がある「町税等」とは、何ですか。

【A5】町税等とは、固定資産税のほか、個人住民税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、保育料、保育所給食費、学校給食費、水道料金、下水道使用料、下水道受益者負担金、町営住宅家賃、改良住宅家賃など、町に納める必要のあるすべてのものをいいます。

 

申請手続きに関すること

【Q6】奨励金の申請をするには、何が必要ですか。

【A6】次の1~7の書類が必要です。(6,7は町で確認するため、1~5を提出してください。)

2年目以降は1の書類のみを提出してください。

  1. 鞍手町定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)
  2. 鞍手町定住促進奨励金交付申請チェックリスト
  3. 取得した土地と住宅の登記事項証明書(全部事項を証明したもの。コピー付加。申請日前3か月以内に発行されたもの。)
  4. 住宅の平面図(コピー可)
  5. 鞍手町定住促進奨励金の振込先として指定する口座情報の写し
  6. 申請する年度の固定資産税を納付したことを証明する書類(提出不要)
  7. 申請する家に住んでいるすべての人の住民票の写し(提出不要)

また、令和7年1月2日以降に住宅を取得した人は、上乗せ交付の確認のため、1年目に限り次の書類も必要です。(Aは全員が必ず提出してください。B,C,Dは当てはまる人のみ提出してください。)

  1. 加算に係る確認書
  2. 新築住宅に太陽光発電施設及び蓄電池設備を備えていることを確認できるもの
  3. 購入、相続等で取得した住宅に太陽光発電設備及び蓄電池設備を設置したことを確認できるもの
  4. 町外在住時に住宅の建設用地として町内に空家付きの用地を購入したこと及び当該空家を取り壊したことを確認できるもの

 

【Q7】家屋を夫婦の共有名義で所有しています。どのように申請すればよいのでしょうか。

【A7】共有名義の場合は、交付対象になる共有者全員からの申請が必要です。

1年目に全員が提出する書類は、交付申請書、チェックリスト、加算に係る確認書(【A6】の1,2,A)のみで、それ以外の書類は、対象となる住宅に対して1通で構いません。

2年目以降は、全員が交付申請書(【A6】の1)のみを提出してください。

 

【Q8】申請手続きなどをせずに自動的に交付されるのでしょうか。

【A8】交付を受けるためには、10年間、毎年申請が必要です。

 

【Q9】電子申請はできますか。

【A9】2年目以降は電子申請できます。1年目は、役場への持参または郵送で申請してください。

 

【Q10】中古住宅を購入したため、住宅の平面図がありません。どうしたらいいですか。

【A10】中古物件のチラシなどに間取図の記載があれば、そのコピーを提出してください。平面図や間取図がない場合は、宅内を撮影した写真を提出してください。住宅としての要件を備えているか(その建物で生活できるか)どうかを確認するためのものですので、玄関や居室、キッチン、浴室、トイレなどを撮影してください。

 

交付対象に関すること

【Q11】私は、鞍手町内の建売住宅を購入予定です。一緒に購入する土地の固定資産税分は、奨励金の対象となりますか。

【A11】一緒に購入する土地も奨励金の対象となります。その場合の交付額は、住宅と土地の固定資産税相当額の合計額(上限15万円)となります。

 

【Q12】奨励金の対象となる住宅の要件はありますか。

【A12】専用住宅の場合は、床面積が50平方メートル以上から280平方メートル以下のものが対象です。

 

【Q13】私は町内のアパートに住んでいますが、町内の中古住宅を購入しようと考えています。奨励金の対象となりますか。

【A13】町内に初めて住宅を所有し、その住宅に住民票を移して居住するのであれば、対象となります。

 

【Q14】私は、町内にある持ち家に息子と同居しています。今度、息子が独立して、私の家の敷地内に家を建てようと考えています。奨励金の対象となりますか。

【A14】町では、息子さんなどが世帯を分けて独立する際、町内に住宅を建て定住してもらおうと考えていますので、奨励金の対象としています。

この場合、土地の所有者が親ですから、土地部分の所有者が親ですから、土地部分の固定資産税は奨励金の対象となりません。

 

【Q15】町内の持ち家に住んでいます。家を建て替える場合は、奨励金の対象になりますか。

【A15】家の建て替えは、対象になりません。ただし、中古住宅を購入して奨励金を受け取っている人が、その中古住宅を取り壊して同じ場所に住宅を新築する場合は、対象となります。この場合の交付期間は、建て替え前の中古住宅の固定資産税が自身に初めて課税された年度から10年間です。

 

【Q16】私は、町内の私名義の持ち家に住んでいます。今回新しく家を建て替えて二世帯住宅にし、町外に住んでいる親と同居しようとしていますが、奨励金の対象になりますか。

【A16】持ち家の建て替えとなるため、対象になりません。なお、新築する二世帯住宅があなたと親との共有名義で、親が町内に初めて住宅を持つことになる場合は、親のみ、住宅の持ち分に応じて奨励金の対象となります。

 

【Q17】初めて中古の住宅と土地を購入しました。その後、別の敷地に新築住宅を建て移り住んだ場合、奨励金はどうなりますか。

【A17】制度の対象は、初めて取得した中古とその土地(敷地)となるため、別の敷地にある新築住宅は2軒目所有となり、対象となりません。また、新築住宅に移り住んだ時点で、それまで住んでいた中古の住宅とその土地の奨励金を受けることができなくなります。

 

【Q18】私は、町内で両親と同居しています。将来、父親名義の自宅を相続することになると、奨励金の対象となりますか。

【A18】既存の住宅を相続した場合には、対象となりません。ただし、既に奨励金を受け取っていた人の同居の世帯員が相続した場合のみ、残りの交付期間内で奨励金を受け取ることができます。

 

【Q19】奨励金の対象となるのは、住宅を購入した場合のみですか。相続や贈与で取得した場合はどうなるのでしょうか。

【A19】原則として購入に限っていましたが、制度拡充により、町外に住む人が令和7年1月2日以降に相続や贈与により町内に空家を取得し、その後、転入・居住開始した場合は、交付対象となりました。この場合、対象となるのは住宅のみで、土地の固定資産税は対象外となります。

なお、令和7年1月2日よりも前に相談や贈与により空家を取得している場合は、転入・居住開始の日が令和7年1月2日以降であっても、奨励金の対象外となります。

 

【Q20】平成20年に両親の元を離れて鞍手町から転出し、令和5年に鞍手町に転入以来、賃貸住宅に住んでいます。令和7年5月に両親が亡くなり、空家となった住宅を相続しましたが、制度拡充後の奨励金の対象となりますか。

【A20】令和7年1月2日以降の相続ではありますが、相続時点で既に町内に居住していますので、対象外となります。対象となるのは、相続後に転入する場合のみです。

 

【Q21】私は今、町外に住んでいます。町内に住んでいる親の家を取り壊して新築し、親と同居しようと考えていますが、奨励金の対象になりますか。

【A21】あなたが町外から転入し、新たにあなたの名義で初めて住宅を取得した場合には、対象となります。この場合、土地の所有者が親ですから、土地分の固定資産税は対象となりません。

なお、新築する住宅があなたと親との共有名義の場合は、あなたのみ、住宅の持ち分に応じて奨励金の対象となります。

 

【Q22】家を新築するための土地を1年早く取得しました。土地の奨励金のみを1年早く受け取ることはできますか。

【A22】土地のみを対象に奨励金を交付することはできません。住宅取得後、土地とともに住宅にも固定資産税が課税された年度から10年間が奨励金の交付期間となります。

 

【Q23】奨励金の対象となる住宅に転居したときに、小学6年生子どもがいました。1年目の申請時には中学1年生になっていますが、上乗せ交付(子育て加算)の対象となりますか。

【A23】上乗せ交付(子育て加算)は、1年目の10月31日時点で小学生以下の子どもがいる場合を対象としていますので、対象外となります。

 

【Q24】1年目の申請時に出産を控えており、その年の12月に出産しました。上乗せ交付(子育て加算)の対象となりますか。

【A24】上乗せ交付(子育て加算)は、1年目の10月31日時点で小学生以下の子どもがいる場合を対象としていますので、その後に産まれたお子さんは対象外となります。

 

【Q25】太陽光発電設備と蓄電池設備が設置された中古住宅を購入しました。上乗せ交付(エコ加算)の対象となりますか。

【A25】中古住宅に対する上乗せ交付(エコ加算)は、太陽光発電設備と蓄電池設備の両方を新たに設置した場合のみを対象としていますので、両方またはいずれか一方が設置済みの中古住宅は対象外となります。

 

【Q26】蓄電池設備は、ポータブル式のものでも上乗せ交付(エコ加算)の対象となりますか。

【A26】蓄電池設備は、設置工事により住宅や地面に固定して設置されたものを対象としていますので、ポータブル式のものは対象外となります。

 

【Q27】町外に住んでいた令和6年に、町内にある空家を購入しました。令和7年中に空家を解体して新築し、転入してきましたが、上乗せ交付(空家除去加算)の対象となりますか。

【A27】上乗せ交付(空家除去加算)は、令和7年1月2日以降に空家を購入した場合を対象としていますので、それより前に購入済である場合は対象外となります。

 

【Q28】町内のアパートに住んでいた令和7年に、町内にある空家を購入しました。空家を解体して新築し、転居しましたが、上乗せ交付(空家除去加算)の対象となりますか。

【A28】上乗せ交付(空家除去加算)は、転入者を対象としているため、町内に住んでいる人が購入した場合は対象外となります。

 

【Q29】町外に住んでいた令和7年に、町内にある空家を相続で取得しました。令和7年中に空家を解体して新築し、転入してきましたが、上乗せ交付(空家除去加算)の対象となりますか。

【A29】上乗せ交付(空家除去加算)は、購入により空家を取得した場合を対象としていますので、相続や贈与で取得した場合は対象外となります。

 

【Q30】町外に住んでいますが、町内にある空家(中古住宅)を購入する予定です。しばらくはその住宅で生活し、いずれは解体して新築するつもりですが、上乗せ交付(空家除去加算)の対象となりますか。

【A30】上乗せ交付(空家除去加算)は、住宅建設用地を取得する目的で空家つきの土地を購入する場合を対象としていますので、解体前に生活を始めてしまうと、その住宅自体が奨励金の対象となるため、加算の対象外となります。なお、中古住宅を購入して生活を始め、建て替えた場合の奨励金は、【A15】を参照してください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課局:まちづくり課まちづくり戦略係担当

電話番号:0949-42-2033