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平成29年4月1日から、工場立地法の届出先が福岡県から鞍手町に変わりました。
工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に届出ることを義務付けています。
次の2つの要件を満たす工場が対象となります(2つの要件を満たす工場のことを「特定工場」といいます)。
(1)業種の要件
製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
(2)規模の要件
敷地面積9,000㎡以上、または建築物の建築面積の合計3,000㎡以上
※敷地面積は所有の形態を問いません。借地であっても工場敷地となります。
※建築面積は、建築物の水平投影面積です。延べ床面積ではありません。
工場敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限が、業種によって下記のとおり定められています。
業種の区分 | 割合の上限 | |
---|---|---|
第1種 |
・化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業 |
30% |
第2種 | 伸鉄業 | 40% |
第3種 |
窯業・土石製品製造業 |
45% |
第4種 | 鋼管製造業及び電気供給業 | 50% |
第5種 | でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 | 55% |
第6種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 | 60% |
第7種 | その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 | 65% |
特定工場では、工場敷地面積に対する緑地面積・環境施設面積の割合が下記のとおり定められています。
※都市計画法に基づく工業地域については、「鞍手町工場立地法準則条例」により面積割合が緩和されています
区域 | 国の基準 | 鞍手町の基準 | ||
---|---|---|---|---|
緑地面積割合 |
環境施設面積割合 |
緑地面積割合 |
環境施設面積割合 |
|
工業地域 | 20%以上 | 25%以上 | 5%以上 | 10%以上 |
上記以外の地域 | 国の基準と同じ | 国の基準と同じ |
届出の種類 | 内容 | 届出の期限 |
---|---|---|
新設届 |
○特定工場を新設する場合 |
工事着工の90日前まで(届出内容が適切と認められる場合は10日前までに短縮可能) |
変更届 |
新設の届出をした工場が、次のいずれかの事項を変更する場合 |
|
その他の届出 |
○社名、所在地の変更 |
変更後遅滞なく |
(1)工場の新設・変更の届け出書類
№ | 届出書類 | 新設 | 変更 |
---|---|---|---|
1 | 新設届出の概要(ワード:90KB) | 要 | 不要 |
2 | 変更届出の概要(ワード:37KB) | 不要 | 要 |
3 | 業種別生産施設面積整理表(ワード:35KB) | ※1 | ※1 |
4 | 準則計算表(ワード:68KB),準則計算表(既存工場)(ワード:34KB) | 要 | 要 |
5 | 準則計算推移表(エクセル:36KB),準則計算推移表(既存工場)(エクセル:20KB) | 要 | 要 |
6 | 特定工場新設(変更)届出書(ワード:43KB) | 要(※2) | 要(※2) |
7 | 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(ワード:43KB) | ||
8 | 特定工場における生産施設の面積(ワード:34KB) | 要 | 要 |
9 | 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(ワード:42KB) | 要 | 要 |
10 | 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(ワード:36KB) | ※3 | ※3 |
11 | 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(ワード:34KB) | ※4 | ※4 |
12 | 事業概要説明書(ワード:55KB) | 要 | 要 |
13 | 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(ワード:63KB) | 要 | 要 |
14 | 特定工場用地利用状況説明書(ワード:33KB) | 要 | 要 |
15 | 特定工場の新設等のための工事の日程(ワード:43KB) | 要 | 要 |
16 | 工場立地法第9条による「勧告」をしないことができる場合の基準(ワード:40KB) | ※5 | ※5 |
※1:生産施設面積割合が異なる2つ以上の業種がある場合のみ提出。
※2:新設(変更)届出にあわせて「実施制限期間の短縮申請」を行う場合は、No.6に代えてNo.7を提出。
※3:特例団地に立地している工場のみ提出。
※4:隣接する緑地・環境施設を複数の事業者で維持管理する場合のみ提出。
※5:鞍手町の工場立地法第9条による「勧告」をしないことができる場合の基準に該当する場合のみ提出
工場立地法第9条による「勧告」をしないことができる場合の基準の適用について(PDF:123KB)
(2)その他の届け出書類
№ | 届出書類 | 届出が必要な場合 |
---|---|---|
16 | 氏名(名称、住所)変更届出(ワード:71KB) | 社名等を変更する場合 |
17 | 特定工場承継届出書(ワード:70KB) | 合併や分社化等により工場を承継する場合 |
18 | 特定工場廃止届(ワード:74KB) | 工場を廃止する場合 |
19 | 委任状(ワード:48KB) | 代理人が届出を行う場合 |
(3)参考:届出の手引き
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所属課局:産業振興課商工振興係担当
電話番号:0949-42-2118