障害年金について

障害年金をご存知ですか?

障がいのある方が、次の3つの要件を全て満たしている場合は、国民年金・厚生年金保険の障害基礎年金や障害厚生年金を受けることができます。

  1. 年金制度加入中に初診日があること
    ※初診日が20歳前または60歳から65歳までの年金未加入期間の方は障害基礎年金の対象となります。
  2. 一定の障害の状態にあること
  3. 保険料納付要件を満たしていること

障害基礎年金には、1級障害と2級障害があります (障害者手帳の等級とは異なります)。

また、障害厚生年金の年金額は、厚生年金期間加入中の報酬額と加入期間で算出されます。

※配偶者や子どもがいるときは、一定額が加算される場合があります。

障害年金を受けるには

本人またはご家族による年金の請求手続きが必要になります。

まずは、お近くの年金事務所へご相談ください。

手続き先

  • 障害基礎年金‥‥お住まいの市町村役場または年金事務所
  • 障害厚生年金‥‥お近くの年金事務所

ご注意ください!

「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は、 判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受けられないこともあります。

詳しくはお近くの年金事務所にご相談ください。

詳しくはこちら

日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
県内の年金事務所について
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/fukuoka/index.html

 

お問い合わせ

所属課局:税務保険課保険年金係

電話番号:0949-42-2111

直方年金事務所 0949-22-0891