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障がいのある方が、次の3つの要件を全て満たしている場合は、国民年金・厚生年金保険の障害基礎年金や障害厚生年金を受けることができます。
(注釈1)初診日が20歳前または60歳から65歳までの年金未加入期間の方は障害基礎年金の対象となります。
障害基礎年金には、1級障害と2級障害があります(障害者手帳の等級とは異なります)。
また、障害厚生年金の年金額は、厚生年金期間加入中の報酬額と加入期間で算出されます。
(注意)配偶者や子どもがいるときは、一定額が加算される場合があります。
本人またはご家族による年金の請求手続きが必要になります。
まずは、お近くの年金事務所へご相談ください。
「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受けられないこともあります。
詳しくはお近くの年金事務所にご相談ください。
日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
県内の年金事務所について
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/fukuoka/index.html
所属課局:税務保険課保険年金係
電話番号:0949-42-2115
直方年金事務所:0949-22-0891