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子どもの医療費の一部をその保護者に支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
鞍手町に住民登録がある18歳までの子ども(18歳に達した最初の3月31日まで)
(注意)生活保護法による医療助成を受けている子どもは除く
18歳まで(18歳に達した最初の3月31日まで)、入院・外来とも無料
医療機関の受診時に保険証と医療証を提示してください。
通院と入院にかかる医療費の自己負担額が無料になります(保険適用外診療、入院時の食費、市販医薬品の購入費などは助成対象となりません)
(注意)ただし、県外の医療機関で受診された場合、一度窓口負担をしていただき、後日、役場での申請が必要になります。詳しくは所属までお問い合わせください。
子ども医療の対象である重度障がい者医療またはひとり親家庭等医療の対象者には、従来の重度障がい者医療・ひとり親家庭等医療の医療証を交付しますが、子ども医療と同様の医療費助成を受けられます。
(注意)出生や転入など、対象となる場合は健康保険証を持って手続きをしてください。
子ども医療費助成制度は、町民の皆様からの大切な税金で実施しています。今後も安定した制度運営を行うために、適正受診へのご協力をお願いします。
(注釈)「適正受診」とは、できるだけ医療機関にかからないようにするものではありません。色々な取り組みを行うことで、「安心して必要なときに医療を受けられるようにする」ものです。
かかりつけ医は、これまでの病歴、お子様の健康状態や体質などを把握しています。病気やけがに関する相談ができ、必要なときには専門の病院を紹介してくれます。
複数の病院を受診すると、医療費が余分にかかるだけではなく、検査やお薬でかえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。
ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効き目や安全性を持ち、費用が安くなる場合があります。自己負担だけではなく、医療費全体が安くなるかもしれません。医師や薬剤師にご相談ください。
夜間や休日などの時間外に受診しようとする際は、平日の時間内に受診できないか、もう一度考えてみましょう。緊急医療機関は、緊急を要する重症な患者さんのためのものです。
休日・夜間の急なお子様の病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けた方がよいのかなど、判断に迷った時に、小児科医師・看護師への電話による相談ができるものです。
お子様の症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスが受けられます。
詳しくは、福岡県ホームページ「子どもの急な病気に困ったら・・・小児救急医療電話相談(#8000)」(外部サイトへリンク)ご確認ください。
学校等(小学校、中学校、高等学校、保育園、幼稚園など)の管理下において発生したケガや疾病などの診療につきまして、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に加入している場合は、「災害共済給付制度」を優先していただくことになります。(子ども医療費助成の対象外です)
なお、「災害共済給付制度」をご利用される場合には、必ず学校等に給付対象の範囲及び申請方法等について事前に確認のうえ、医療機関等の窓口で一部負担金をお支払いいただきますようお願いします。その際には、「子ども医療費受給資格者証」を医療機関等の窓口で提示しないようご注意ください。(後日、学校を通じて医療費が支払われます)
災害共済給付制度の内容は、「日本スポーツ振興センター(外部サイトへリンク)」のホームページをご確認ください。
所属課局:税務保険課保険年金係
電話番号:0949-42-2115