年末調整・確定申告に必要な「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます
所得税法の一部が改正され、平成17年分の所得の申告から、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合に、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明する書類を添付することが義務付けられました。
このため、生命保険会社等から送付される控除証明書と同様に、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明した控除証明書(ハガキ)が日本年金機構から送付されます。
送付時期は以下のとおりです。
- 1月から9月までに納付された方 11月
- 10月以降に初めて納付された方 翌年2月
社会保険料控除を受けるためには、この証明書や領収証が必要となりますので、大切に保管してください。
お問い合わせ
所属課局:保険健康課国保年金係
電話番号:0949-42-2111
内線:201~203
直方年金事務所 0949-22-0891