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日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。
加入者は働き方などにより3つの種別に分かれています。
種別 | 対象者 | 保険料の納め方 | 加入手続き |
---|---|---|---|
第1号被保険者 | 自営業、学生など | 納付書や口座振替などにより個人で納めます | お住まいの市区町村役場に自分で届出をします |
第2号被保険者 | 会社員・公務員(20歳以上65歳未満) | 給与から職場の年金制度の保険料を納めています。国民年金保険料を個別で納める必要はありません | 勤務先が年金事務所に届け出ます |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 配偶者の勤務先に届け出ていれば、自分で保険料を納める必要はありません | 配偶者の勤務先が年金事務所に届け出ます |
外国に住んでいる方や60歳に達した方でも、「任意加入被保険者」として国民年金に加入することができます(満額に達した方は除く)。65歳まで加入して、なお年金の受給資格に不足する場合は最長70歳まで延長できます。
国民年金の加入の種別が変更になった時には忘れずに届け出ましょう。
また、免除を希望する場合なども届け出てください。
こんなとき |
変更後の種別 |
届け出先 |
---|---|---|
20歳になった |
第1号 |
日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届きます。 |
会社員・公務員になった |
第2号 |
勤務先 |
会社員・公務員である配偶者に扶養されるようになった |
第3号 |
配偶者の勤務先 |
こんなとき |
変更後の種別 |
届け出先 |
---|---|---|
退職した |
第1号 |
役場税務保険課 |
会社員・公務員である配偶者に扶養されるようになった |
第3号 |
配偶者の勤務先 |
こんなとき |
変更後の種別 |
届け出先 |
---|---|---|
扶養からはずれた |
第1号 |
役場税務保険課 |
配偶者が退職した、または65歳になった |
第1号 |
役場税務保険課 |
会社員・公務員になった |
第2号 |
勤務先 |
納期は翌月末ですが、納期を2年過ぎるまでは納めることができます。
未納があると、高齢になってからの老齢基礎年金だけでなく、万が一のときの障害基礎年金・遺族基礎年金などの受給ができないことがあります。
保険料をまとめて納める前納制度や、口座振替で、保険料が安くなります。
前納には、口座振替または現金納付による2年前納・1年前納・6か月前納と早割(当月末口座振替)があります。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
口座振替は納め忘れがなく、割引額も大きくなります。
引き落とし方法は、下記より自由に選んで申し込みできます。
口座振替のお申込みには、基礎年金番号が確認できるもの(年金手帳や納付書)、預金通帳、届出印が必要です。
口座振替による前納の申込期限は、2年前納、1年前納及び6か月前納上期が2月末日、6か月前納下期が8月末日までです。
第1号被保険者と任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)が加入できます(国民年金基金の加入者や免除の該当者は対象外)。定額の保険料にあわせて付加保険料を納めれば、老齢基礎年金を受給するときに上乗せの付加年金を生涯受け取ることができます。
国民年金には、保険料の免除・猶予・特例制度があります。
保険料の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
免除申請に必要な書類など詳しくは、役場税務保険課または最寄りの年金事務所までお問い合わせください。
障害年金や生活保護を受けている人は、届出により保険料が免除されることがあります。
受給が停止となったときにも手続が必要ですので、ご注意ください。
経済的理由や災害などにより保険料を納めることが困難であると申請して認められた場合に、保険料の全額または一部が免除されます。
免除は本人及び配偶者、世帯主の所得に応じて、全額免除から4分の1免除までの4段階があります。全額免除以外は、残りの保険料(例:4分の3免除の場合は、残りの4分の1)について納付が必要です。
50歳未満の人は、世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得が一定以下であれば申請により保険料の納付が猶予されます。
本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学中の保険料が猶予されます。
猶予期間は10年間です。10年以内に保険料を納付すれば、年金額に反映されます。免除や納付猶予を受けている期間は、年金受給のために必要な期間に算入されます。
国民年金に加入している方は、納付や年齢を始めとする要件を満たすと、以下の年金などを受け取ることができます。
また、既に年金をもらっている方は、住所・氏名の変更や死亡などに際し、手続が必要です。
詳しくは、役場税務保険課の窓口、または最寄りの年金事務所までご相談ください。
保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて10年(120月)以上である人が、65歳になった翌月から受けられます。
老齢基礎年金は、60歳を過ぎれば繰上げて受給することができます。年金額は、請求した月に応じて生涯にわたって減額されます。また、任意加入ができなくなる、障害基礎年金の事後重症請求や寡婦年金がもらえなくなるなどの制限があります。
一方、66歳以降に繰下げて受給する場合は、申出月に応じて年金額は増額されます。
国民年金に加入している間に、病気やケガをして障がい者になったときに支給される年金です。
障害認定日において、国民年金法に定められた障害等級の「1級」「2級」に該当している場合に受給できます。障がいの原因となった病気やケガの初診日が、
のいずれかであることが必要です。
障害認定日とは、障がいの原因となった傷病の初診日から1年半たった日か、それ以前に症状が固まったときはその日になります。なお、20歳前に初診日がある場合は20歳に達したとき(障害認定日が20歳以降のときは障害認定日)に1級または2級に該当すれば受給できます。
また、保険料の納付要件があり、初診日のある月の前々月までの被保険者期間(国民年金に加入しなければならない期間)のうち、保険料の納付済期間が3分の2以上であることが必要です。ただし、初診日が令和8年(2026年)3月31日までにある場合は、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けることができます。(なお、初診日以降に納付した初診日前の保険料は納付済期間には含まれません)
納付要件を満たしていない場合は、該当する障がいであっても障害基礎年金は支給されませんので、ご注意ください。
受給者に生計を維持されている子(18歳になる日の属する年度末までの子または20歳未満で1級、2級の障害のある子)がいる場合は加算があります。
国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金を受給できない方で、国民年金法で定める障害の程度が2級以上に該当する方に対して支給されます。
支給の対象は、「1.平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生」、「2.昭和61年3月以前の任意加入者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者」のいずれかであって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障がい等級2級以上に該当する方です。
国民年金の被保険者または老齢基礎年金を受けられる方等が亡くなったとき、死亡者に生計を維持されていた子(18歳になる日の属する年度末までの子または20歳未満で1級、2級の障害のある子)のある配偶者、または子が受給できます。
保険料の納付要件があり、死亡月の前々月までの被保険者期間(国民年金に加入しなければならない期間)のうち、保険料の納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年(2026年)3月31日までにある場合は、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けることができます。
老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、10年以上継続して婚姻関係にあり生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができる年金です。
年金額は死亡した夫が受けることのできた老齢基礎年金額の4分の3です。
国民年金第1号被保険者として保険料を3年以上納めていた加入者が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じにしていた遺族に支給されます。
遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。また、寡婦年金が受けられる場合はどちらか一方を選択します。
死亡一時金の額は、保険料を納付した期間に応じて、120,000~320,000円です。
厚生年金については日本年金機構にご相談ください。
所属課局:税務保険課保険年金係
電話番号:0949-42-2115
直方年金事務所0949-22-0891