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後期高齢者医療制度(給付・資格)

病気やけがで診療を受けたとき

病気やけがで医療機関にかかるときの医療費の自己負担割合は、1割または3割です。

自己負担割合(8月~翌年7月):毎年判定を行います。

自己負担割合 負担区分 要件
3割 現役並みⅢ 同一世帯の被保険者のどなたかの住民税課税所得が690万円以上の人
現役並みⅡ 同一世帯の被保険者のどなたかの住民税課税所得が380万円以上の人
現役並みⅠ 同一世帯の被保険者のどなたかの住民税課税所得が145万円以上の人
<基準収入額適用>
現役並みⅠ・Ⅱに該当する人のうち、下記のいずれかに該当する場合は、1割となる場合があります。 (令和4年10月以降は、2割負担となる場合もあります。)           

①同一世帯に被保険者が2人以上いる場合

被保険者全員の収入の合計額が520万円未満である。

②同一世帯に被保険者が本人しかいない場合

本人の収入が383万円未満であるか、本人の収入が383万円以上で同一世帯の70歳~74歳の人との収入合計額が520万円未満である。

2割 一般Ⅱ

同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、下記①または⓶に該当する人

  1. 単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上
  2. 複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上

※3割負担の人は除く

1割 一般Ⅰ 「現役並み所得者、「一般Ⅱ」」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」以外の人
区分Ⅱ 世帯全員の住民税が非課税で「区分Ⅰ」以外の人
区分Ⅰ 世帯全員の所得が0円である世帯に属する人(公的年金等控除額は80万円として計算します。)、または世帯全員が住民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である人
  • 世帯構成に変更が生じたり、新たに75歳の誕生日を迎えた人がいる場合などには、年度の途中でも自己負担割合が変更となる場合があります。
  • 「収入」とは、年金、給与、事業収入などをいい、「課税所得」とは、「収入」から地方税法に基づく必要経費(公的年金等控除、給与所得控除など)、基礎控除、扶養控除、社会保険控除などの諸控除を差し引いた残りの金額です。なお、市町村民税の課税所得は、所得税の課税所得とは異なります。
  • 住民税課税所得が145万円以上でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と、同じ世帯の被保険者の「総所得金額等から43万円を差し引いた金額」の合計額が210万円以下の場合は、自己負担割合が1割になります。なお、令和4年10月1日以降は、2割負担となる場合もあります。

入院したとき

入院時食事(生活)療養費の支給

標準負担額【食事代・食費(1食当たり)、居住費(1日当たり)】

負担区分

一般

病床

療養病床※1
食事代 右に該当しない人 入院医療の必要性の高い人
食費 居住費 食費 居住費
現役並み所得者、一般 460円※2 460円※3 370円 460円※2 370円
(指定難病患者を除く)
区分Ⅱ 90日までの入院 210円 210円 210円
90日を超える入院 160円※4 160円※4
区分Ⅰ 100円 130円 100円
区分Ⅰ(老齢福祉年金受給者等) 100円 0円 0円

※1 療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床で、疾患や状態によって、医療区分が分けられます。
※2 指定難病患者及び平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している人は260円になります。
※3 一部医療機関では420円になります。
※4 負担区分が「区分Ⅱ」の人で、限度額適用・標準負担額減額認定期間中に申請をした日を含む月から12か月以内の入院期間が90日を超えた場合は、改めて役場窓口へ減額申請をしてください。申請月の翌月から食事代の標準負担額が減額されます。福岡県後期高齢者医療制度に加入する前の保険での入院日数も含むことができます。

【※4の申請に必要なもの】保険証・入院期間が確認できるもの・領収書

区分Ⅱ・区分Ⅰとは

  • 区分Ⅱ 世帯全員が市町村民税非課税の方(区分Ⅰ以外の方)
  • 区分Ⅰ 次の1、2のいずれかに該当する方
    1.世帯全員の所得が0円である世帯に属する方(公的年金等控除額は80万円として計算します。)
    2.世帯全員が市町村民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である方
  • 区部Ⅱ・Ⅰに該当する方は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。申請がお済みでない方は、鞍手町役場所属へ申請してください。(申請月の初日から適用になります。)

【申請に必要なもの】保険証・(収入額等を証明するものが必要となる場合があります。)

 

同じ月内に支払った自己負担額が高額になったとき

高額療養費の支給

同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合は、限度額を超えた額が払い戻しされます。

自己負担限度額(月額)

負担割合 負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
3割 現役並みⅢ 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕
現役並みⅡ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〔93,000円〕
現役並みⅠ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
1割 一般 18,000円
 (年間限度額144,000円)
57,600円
〔44,400円〕
区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円
  • 〔〕内は、過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額 
  • 75歳到達月は、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、個人単位の自己負担限度額が上記の額の2分の1になります。(誕生日が月の初日である場合を除く。)

高額療養費の計算にあたっての注意点

  • 月の1日から末日まで、ひと月ごとの受診について計算します。
  • 外来の自己負担限度額は、原則個人ごとに計算します。
  • 入院を含む場合は、世帯内の被保険者の自己負担額を合計し世帯単位で計算し、先に計算した外来のみの人の高額療養費があれば差し引きます(世帯合計の対象は、同じ住民票上の世帯に属する後期高齢者医療の被保険者です)。
  • 病院・診療所・歯科・薬局の区分なく合計して計算します。
  • 入院時の食事代や保険が使えない差額ベット料などは支給の対象外です。

申請が必要な方には、福岡県後期高齢者医療広域連合より案内の通知をお送りしますので、鞍手町役場所属まで申請してください。一度申請された方は、次回からは申請の必要はありません。

【申請に必要なもの】保険証・預金通帳

 

 

お問い合わせ

所属課局:税務保険課保険年金係

電話番号:0949-42-2111