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病気やけがで医療機関にかかるときの医療費の自己負担割合は、1割または3割です。
自己負担割合(8月~翌年7月):毎年判定を行います。
自己負担割合 | 負担区分 | 要件 | |
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3割 | 現役並みⅢ | 同一世帯の被保険者のどなたかの住民税課税所得が690万円以上の人 | |
現役並みⅡ | 同一世帯の被保険者のどなたかの住民税課税所得が380万円以上の人 | ||
現役並みⅠ | 同一世帯の被保険者のどなたかの住民税課税所得が145万円以上の人 | ||
<基準収入額適用> 現役並みⅠ・Ⅱに該当する人のうち、下記のいずれかに該当する場合は、1割となる場合があります。 (令和4年10月以降は、2割負担となる場合もあります。)
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2割 | 一般Ⅱ |
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、下記①または⓶に該当する人
※3割負担の人は除く |
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1割 | 一般Ⅰ | 「現役並み所得者、「一般Ⅱ」」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」以外の人 | |
区分Ⅱ | 世帯全員の住民税が非課税で「区分Ⅰ」以外の人 | ||
区分Ⅰ | 世帯全員の所得が0円である世帯に属する人(公的年金等控除額は80万円として計算します。)、または世帯全員が住民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である人 |
入院時食事(生活)療養費の支給
標準負担額【食事代・食費(1食当たり)、居住費(1日当たり)】
負担区分 |
一般 病床 |
療養病床※1 | ||||
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食事代 | 右に該当しない人 | 入院医療の必要性の高い人 | ||||
食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | |||
現役並み所得者、一般 | 460円※2 | 460円※3 | 370円 | 460円※2 | 370円 (指定難病患者を除く) |
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区分Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 | 210円 | 210円 | ||
90日を超える入院 | 160円※4 | 160円※4 | ||||
区分Ⅰ | 100円 | 130円 | 100円 | |||
区分Ⅰ(老齢福祉年金受給者等) | 100円 | 0円 | 0円 |
※1 療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床で、疾患や状態によって、医療区分が分けられます。
※2 指定難病患者及び平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している人は260円になります。
※3 一部医療機関では420円になります。
※4 負担区分が「区分Ⅱ」の人で、限度額適用・標準負担額減額認定期間中に申請をした日を含む月から12か月以内の入院期間が90日を超えた場合は、改めて役場窓口へ減額申請をしてください。申請月の翌月から食事代の標準負担額が減額されます。福岡県後期高齢者医療制度に加入する前の保険での入院日数も含むことができます。
【※4の申請に必要なもの】保険証・入院期間が確認できるもの・領収書
区分Ⅱ・区分Ⅰとは |
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【申請に必要なもの】保険証・(収入額等を証明するものが必要となる場合があります。)
高額療養費の支給
同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合は、限度額を超えた額が払い戻しされます。
自己負担限度額(月額)
負担割合 | 負担区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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3割 | 現役並みⅢ | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〔140,100円〕 |
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現役並みⅡ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〔93,000円〕 |
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現役並みⅠ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〔44,400円〕 |
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1割 | 一般 | 18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 〔44,400円〕 |
区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
区分Ⅰ | 15,000円 |
申請が必要な方には、福岡県後期高齢者医療広域連合より案内の通知をお送りしますので、鞍手町役場所属まで申請してください。一度申請された方は、次回からは申請の必要はありません。
【申請に必要なもの】保険証・預金通帳
所属課局:税務保険課保険年金係
電話番号:0949-42-2115