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重度障がい者医療について

重度障がい者の医療費の一部を該当者またはその保護者に支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする制度です。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級~2級の方
  2. 療育手帳A判定の方
  3. 身体障害者手帳3級の人で、かつ療育手帳B判定の方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級の方(精神病床への入院に係る費用は対象外)
  • いずれも所得制限があります。
  • 65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入していることが条件です。

必要なもの

身体障害者手帳(または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、健康保険証など

自己負担額

入院:1日当たり500円※1(月20日)※2

外来:1月当たり500円を限度(医療機関ごと)

18歳までの子どもは無料(18歳に達した最初の3月31日まで)

保険適用外診療、入院時の食費、市販医薬品の購入費などは助成対象となりません

※1 町県民税が非課税の場合は300円
※2 65歳以上は月10日

※ただし、県外の医療機関で受診された場合、一度窓口負担をしていただき、後日、役場での申請が必要になります。詳しくは所属までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

所属課局:税務保険課保険年金係

電話番号:0949-42-2111