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重度障がい者の医療費の一部を該当者またはその保護者に支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
身体障害者手帳(または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、健康保険証など
入院:1日当たり500円(注釈1)(月20日)(注釈2)
外来:1月当たり500円を限度(医療機関ごと)
18歳までの子どもは無料(18歳に達した最初の3月31日まで)
保険適用外診療、入院時の食費、市販医薬品の購入費などは助成対象となりません
(注釈1)町県民税が非課税の場合は300円
(注釈2)65歳以上は月10日
(注意)ただし、県外の医療機関で受診された場合、一度窓口負担をしていただき、後日、役場での申請が必要になります。詳しくは所属までお問い合わせください。
学校等(小学校、中学校、高等学校、保育園、幼稚園など)の管理下において発生したケガや疾病などの診療につきまして、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に加入している場合は、「災害共済給付制度」を優先していただくことになります。(子ども医療費助成の対象外です)
なお、「災害共済給付制度」をご利用される場合には、必ず学校等に給付対象の範囲及び申請方法等について事前に確認のうえ、医療機関等の窓口で一部負担金をお支払いいただきますようお願いします。その際には、「子ども医療費受給資格者証」を医療機関等の窓口で提示しないようご注意ください。(後日、学校を通じて医療費が支払われます)
災害共済給付制度の内容は、「日本スポーツ振興センター(外部サイトへリンク)」のホームページをご確認ください。
所属課局:税務保険課保険年金係
電話番号:0949-42-2115