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平成13年4月1日から【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】が改正され、「野焼き」といわれていた野外焼却を行うことが原則禁止されました。
野外焼却を行った場合は5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科せられます。
「野外焼却禁止の例外規定」にあるような場合でも、近所で野焼きしているために「窓が開けられない」「布団や洗濯物に臭いがつく」などの苦情が出れば、軽微なものとは認められません。
家庭での紙類・草木等の焼却は、自粛するようお願いします。
所属課局:住民環境課環境係
電話番号:0949-42-2114