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ごみの不法投棄は重大な犯罪です!

廃棄物(ごみ)の不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反すると不法投棄の行為者は投棄した廃棄物(ごみ)の撤去を求められるとともに、5年以下の懲役または1,000万円(法人には3億円まで加重できる)以下の罰金が科せられます。

近年、本町においても道路沿いや空き地、山林や河川などへのごみの不法投棄が目立ちます。不法投棄は、鞍手町の美しい自然景観を損なうばかりでなく、付近に住む人々の生活環境を害し、環境保全の妨げとなっています。また、やむを得ず町で回収した不法投棄物の処理は町民のみなさまの税金によって賄われます。

鞍手町の美しい景観、豊かな自然を次世代に引き継ぐために、不法投棄は、「しない、させない、許さない」を合言葉に、適正なごみ処理をし、環境美化に努めましょう。

不法投棄を発見したら

(1)不法投棄された廃棄物を見かけたら、わかる範囲でかまいませんので、次の事項を通報してください。

1.発見日時
2.不法投棄場所
3.不法投棄された廃棄物の種類、量 

(2)不法投棄の現場を見かけたら、わかる範囲でかまいませんので、次の事項を通報してください。

1.不法投棄の日時、場所
2.不法投棄の行為者が使用していた車両のナンバー、車種、色等
3.不法投棄された廃棄物の種類、量
4.不法投棄の行為者の人数、人相、推定年齢、逃走方向等

※電話の際、お名前、連絡先等をお聞きしますが匿名でもかまいません。

通報先
役場所属 電話番号(内線内線
中山交番 ☎0949-42-0485
直方警察署 ☎0949-22-0110

 

※ 「不法投棄が行われている」「不法投棄をしようとしている」「不法投棄をして去っていった」などの緊急を要する場合はすぐに警察(110番)へ通報してください。電話等による通報のみで構いません。不法投棄の行為者の多くは、違法と知りつつ不法投棄を行っており、直接注意などをすることは危険を伴いますので、絶対にやめてください。

土地の所有者、管理者の方へ

土地の所有者や管理者の方は、不法投棄されないよう、適切な管理を心がける必要があります。

不法投棄の行為者が発見・特定された場合は投棄した者等に廃棄物の撤去を要求しますが、投棄した者が見つからなければ、管理者責任によって自ら処分をしなくてはなりません(廃棄物処理法第5条【清潔の保持】による)。不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発し、良好な生活環境を阻害する恐れがありますので、土地の所有者や管理者の方は日頃から不法投棄への防止対策を講じておきましょう。

 

お問い合わせ

所属課局:住民環境課環境係

電話番号:0949-42-2111

内線:235・236

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 環境指導課 0948-21-4812