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令和6年に支給を行った定額減税調整給付金は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。
定額減税不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が調整給付金の額を上回った人に対して、令和7年に追加で行う給付金です。
また、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象者でなかった人も対象となります。
令和7年1月1日に鞍手町にお住まいの人のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人(令和7年1月2日以降に転出された方も対象であれば鞍手町から送付します。)
令和6年調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、調整給付額との間で差額が生じた人
(注意)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額の定額減税前の税額が、定額減税可能額を上回っている場合は、全額定額減税されているため給付対象外です。
(注意)令和6年中に鞍手町に転入された人は、前住所地へ課税情報及び給付金支給状況を確認しておりますので、確認が出来次第対象者へ順次発送します。
次のア~ウのすべての要件を満たす人
申請期限は令和7年10月31日(金曜日)まで
受付時間は午前8時30分~17時15分(平日のみ)
詳細は、内閣官房や国税庁ホームページをご確認ください。
給付金を装った『振り込め詐欺』や『個人情報の詐取』にご注意ください。
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所属課局:福祉人権課福祉人権係
電話番号:0949-42-2116