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障害者手帳の交付を受けていない場合でも、介護保険の要介護認定を受けていれば、障がい者に準ずる人として障害者控除対象者認定書の交付を受けることが出来ます。
この認定書により、住民税や所得税が課税されている人が、税の申告にて障害者控除を受けられることがあります。
申告の対象となる年の12月31日現在に以下のすべてを満たす人
(注釈)申告の対象年中に死亡した場合、死亡日が要介護認定期間に含まれていれば対象となります。
(注意)要支援1・2の方は交付できません。
介護保険の要介護認定1~3の方
介護保険の要介護認定4・5の方
本人または家族が役場福祉人権課高齢者支援係(13番、14番窓口)で申請
対象となる方には、後日、「障害者控除対象者認定書」を郵送します。
(注釈)鞍手町内の住所地特例施設に入所していて、介護保険の保険者が鞍手町以外の人は「他市町村住所地特例者同意書」を併せて提出してください。
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所属課局:福祉人権課高齢者支援係
電話番号:0949-42-2116