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身体障害者が使用する自動車に対し、駐車禁止規制除外標章を交付し、交通の妨げにならない限り、駐車禁止区域内での駐車を認めています。ただし、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。また、時間制限駐車区間(パーキング・メーター)は除外の対象とはなりません。
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方のうち
ア 視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1の方
イ 聴覚障害 2級及び3級の方
ウ 平衡機能障害 3級の方
エ 上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2の方
オ 下肢不自由 1級から4級までの各級の方
カ 体幹不自由 1級から3級までの各級の方
キ 運動機能障害(上肢機能) 1級及び2級の方
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
ク 運動機能障害(移動機能) 1級から4級までの各級の方
ケ 内臓機能障害 1級及び3級の方
(内臓とは~心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸)
コ 免疫機能障害 1級から3級までの各級の方
(2)療育手帳の交付を受けている方のうち重度の障害の方
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付受けている方で1級の方
(4)身体障害者等のうち、歩行が困難なことによる社会での日常生活が著しく制限されると公安委員会が認める方
※戦傷病者手帳所持者及び色素乾皮症者の方、2つ以上の障害を有する方で交付対象に該当するか分からない方は、個別にお問い合わせください。
(1)申請者
身体障害者手帳等の交付を受けている方で、県内に住所を有し、かつ、障害の区分・級別に該当する方。ただし、申請者本人が来所できない場合、もしくは申請者が未成年者又は知的障害者、精神障害者の場合は代理申請ができます。
(2)申請場所
申請者の住所地を管轄する警察署(交通課)。
(3)申請書類(それぞれ2通必要)
・申請書・・・複写式(警察署備え付け)
・身体障害者手帳等(写し)
・住民票の写し(一通はコピー可)
※発効日から3ヶ月以内のもの
・代理申請の場合は、申請者との続柄が確認できるのもの、又は委任状等。
☆除外標章をすでにお持ちの方は、その標章を持参して下さい。
直方警察署交通課 電話0949-22-0110
所属課局:福祉人権課福祉人権係担当
電話番号:0949-42-2116