ここから本文です。
身体障害者が使用する自動車に対し、駐車禁止規制除外標章を交付し、交通の妨げにならない限り、駐車禁止区域内での駐車を認めています。ただし、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。また、時間制限駐車区間(パーキング・メーター)は除外の対象とはなりません。
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方のうち
(2)療育手帳の交付を受けている方のうち重度の障害の方
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付受けている方で1級の方
(4)身体障害者等のうち、歩行が困難なことによる社会での日常生活が著しく制限されると公安委員会が認める方
(注意)戦傷病者手帳所持者及び色素乾皮症者の方、2つ以上の障がいを有する方で交付対象に該当するか分からない方は、個別にお問い合わせください。
身体障害者手帳等の交付を受けている方で、県内に住所を有し、かつ、障害の区分・級別に該当する方。ただし、申請者本人が来所できない場合、もしくは申請者が未成年者又は知的障害者、精神障害者の場合は代理申請ができます。
申請者の住所地を管轄する警察署(交通課)。
(注意)除外標章をすでにお持ちの方は、その標章を持参してください。
直方警察署交通課
電話番号:0949-22-0110
所属課局:福祉人権課福祉人権係
電話番号:0949-42-2116